○岡崎市個人情報保護法施行細則

令和5年3月6日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。次条及び第5条において「法」という。)の施行について、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第3条において「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び岡崎市個人情報保護法施行条例(令和4年岡崎市条例第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第2条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法とする。

(1) 閲覧に準ずる方法 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 写しの交付に準ずる方法 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 政令第28条第4項の規則で定める方法は、現金又は郵便切手で納付する方法とする。

(地方公共団体等行政文書の開示)

第4条 閲覧又は視聴の方法により保有個人情報の開示を受ける者が当該保有個人情報を記録した地方公共団体等行政文書を破損し、若しくは汚損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報を記録した地方公共団体等行政文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

2 写しの交付により保有個人情報の開示を行う場合において交付する写しの部数は、開示請求1件につき1部とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(岡崎市個人情報保護規則の廃止)

2 岡崎市個人情報保護規則(平成12年岡崎市規則第22号)は、廃止する。

岡崎市個人情報保護法施行細則

令和5年3月6日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)