○岡崎市個人情報保護法施行条例

令和4年12月22日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する実費に相当する額として市長が定める額を負担しなければならない。

(開示請求書等の記載)

第4条 次の各号に掲げる書面には、それぞれ当該各号に定める事項のほか、市の機関(議会を除く。以下同じ。)が定める事項を記載することができる。

(1) 開示請求書 法第77条第1項各号に掲げる事項

(2) 訂正請求書 法第91条第1項各号に掲げる事項

(3) 利用停止請求書 法第99条第1項各号に掲げる事項

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(諮問)

第7条 市の機関は、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、岡崎市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年岡崎市条例第33号)第1条に規定する岡崎市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(実施状況の公表)

第8条 市長は、毎年1回、市の機関における保有個人情報の開示その他法の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。

(財産区の個人情報の取扱い)

第10条 岡崎市宮崎財産区及び岡崎市形埜財産区における個人情報の取扱いについては、第3条から前条までの規定の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岡崎市個人情報保護条例の廃止)

2 岡崎市個人情報保護条例(平成11年岡崎市条例第32号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第11条第3項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者(その者から再委託を受けた者を含む。以下「旧受託者」という。)が受託した事務(以下「旧受託事務」という。)に従事していた者

(3) この条例の施行前に旧実施機関が指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせていた場合において、当該公の施設の管理事務における旧個人情報の取扱いに従事していた者

(4) この条例の施行の際現に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき旧実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)であるもの又はこの条例の施行前において派遣労働者であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第15条、第29条又は第36条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8項に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)で一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号から第4号までに掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧公文書に記録された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の場合において、旧受託事務又は公の施設の管理事務に従事していた者が当該旧受託事務又は当該公の施設の管理事務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該旧受託事務又は当該公の施設の管理事務に従事していた者が組織的に用いるものとして、この条例の施行前において旧受託者又は指定管理者が保有していたものは、旧実施機関が保有していた旧公文書とみなす。

8 この条例の施行前にした行為及び附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(岡崎市情報公開条例の一部改正)

9 岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岡崎市個人情報保護法施行条例

令和4年12月22日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)