○岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例

令和4年3月23日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項及び第3項の規定に基づき、市費負担教員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市費負担教員」とは、市立の小学校及び中学校の教諭及び講師で常時勤務のもの(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。

(給料)

第3条 市費負担教員には、別表第1に定める給料表(次項及び第3項において「給料表」という。)を適用する。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

3 新たに給料表の適用を受ける市費負担教員となった者の号給は、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。

4 市費負担教員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、教育委員会規則で定めるところにより決定する。

(給料の調整額)

第4条 次に掲げる市費負担教員に対しては、その特殊性に基づき、教育委員会規則の定めるところにより給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(1) 特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級をいう。)を担任する市費負担教員

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める市費負担教員

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(特殊勤務手当)

第5条 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務、修学旅行等若しくは対外運動競技等の引率指導業務又は学校の管理下において行われる部活動の指導業務であって、心身に著しい負担を与えるものとして教育委員会規則で定めるものに従事した市費負担教員には、特殊勤務手当として教員特殊業務手当を支給する。

2 教員特殊業務手当の額は、日額16,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。

(義務教育等教員特別手当)

第6条 市費負担教員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の額は、職務の級及び号給の別に応じて月額8,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。

3 前2項に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(教職調整額の支給等)

第7条 市費負担教員には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

3 市費負担教員の給与に関し、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。第9条において「給与条例」という。)第1条の2第2項に規定する地域手当、期末手当、勤勉手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合にあっては、当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とする。

4 市費負担教員の給与に関し、休職の期間中に給料が支給される場合にあっては、当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給する。

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第8条 市費負担教員については、正規の勤務時間(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として正規の勤務時間を超える勤務及び次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務(次項において「時間外勤務」という。)は、命じないものとする。

(1) 勤務時間条例第5条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日

(2) 勤務時間条例第6条第1項の規定により指定された代休日

2 市費負担教員に対し時間外勤務を命ずる場合は、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号に規定する業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(給与条例の適用除外)

第9条 市費負担教員には、給与条例第7条の2第15条及び第16条第2項の規定は、適用しない。

(教育委員会規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月23日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(給料表)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

204,600

225,900

2

207,000

228,400

3

209,300

230,800

4

211,600

233,300

5

213,900

235,800

6

216,200

238,200

7

218,500

240,700

8

220,700

243,100

9

223,000

245,600

10

225,200

247,200

11

227,500

248,900

12

229,700

250,500

13

232,000

252,100

14

234,100

253,700

15

236,300

255,100

16

238,400

256,500

17

240,600

258,000

18

242,400

259,200

19

244,200

260,400

20

245,900

261,700

21

247,600

263,100

22

249,000

264,300

23

250,300

265,700

24

251,600

267,000

25

252,900

268,300

26

254,000

270,300

27

255,100

272,100

28

256,200

273,900

29

257,500

275,700

30

258,800

277,900

31

260,000

280,200

32

261,200

282,400

33

262,400

284,700

34

263,600

286,900

35

264,800

289,200

36

266,100

291,300

37

267,300

293,400

38

268,500

295,300

39

269,700

297,300

40

271,000

299,100

41

272,200

301,000

42

273,300

302,900

43

274,500

304,800

44

275,600

306,500

45

276,600

308,200

46

277,400

310,100

47

278,200

311,800

48

279,100

313,500

49

279,800

315,100

50

280,600

316,800

51

281,300

318,700

52

282,000

320,400

53

282,800

321,700

54

283,700

323,700

55

284,500

325,500

56

285,200

327,300

57

285,900

329,000

58

286,700

331,000

59

287,600

332,700

60

288,300

334,400

61

288,900

336,200

62

289,600

338,000

63

290,300

339,900

64

290,900

341,600

65

291,700

343,300

66

292,400

344,700

67

293,100

346,000

68

293,800

347,300

69

294,500

348,900

70

295,300

350,400

71

296,100

351,900

72

296,800

353,500

73

297,300

354,900

74

298,000

356,500

75

298,700

358,000

76

299,300

359,500

77

299,900

361,000

78

300,700

362,500

79

301,300

364,000

80

301,900

365,600

81

302,500

367,000

82

303,100

368,300

83

303,700

369,700

84

304,300

370,900

85

304,900

372,100

86

305,400

373,300

87

305,900

374,600

88

306,400

375,700

89

306,800

376,800

90

307,400

378,000

91

307,900

379,100

92

308,400

380,200

93

308,700

381,300

94

309,300

382,600

95

309,800

383,700

96

310,200

384,800

97

310,600

385,800

98

311,100

386,900

99

311,600

387,800

100

312,000

388,700

101

312,400

389,500

102

312,800

390,500

103

313,300

391,500

104

313,600

392,400

105

313,800

393,200

106

314,100

394,100

107

314,400

395,000

108

314,600

396,000

109

314,800

396,800

110

315,000

397,800

111

315,300

398,700

112

315,600

399,700

113

315,800

400,300

114

316,000

401,200

115

316,200

402,100

116

316,500

403,000

117

316,800

403,800

118

317,000

404,600

119

317,300

405,400

120

317,700

406,200

121

317,900

406,800

122

318,100

407,500

123

318,300

408,300

124

318,600

408,900

125

318,900

409,500

126


410,200

127


410,700

128


411,300

129


411,900

130


412,600

131


413,100

132


413,600

133


413,900

134


414,200

135


414,500

136


414,800

137


415,100

138


415,400

139


415,700

140


416,000

141


416,300

142


416,600

143


417,000

144


417,300

145


417,500

146


417,800

147


418,100

148


418,300

149


418,500

150


418,800

151


419,100

152


419,300

153


419,500

154


419,800

155


420,100

156


420,300

157


420,500

158


420,800

159


421,200

160


421,400

161


421,600

162


421,900

163


422,200

164


422,400

165


422,600

別表第2(等級別基準職務表)

等級

基準となる職務

1級

講師の職務

2級

教諭の職務

岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例

令和4年3月23日 条例第22号

(令和6年12月23日施行)