○岡崎市友愛の家管理規則
令和3年3月22日
規則第14号
岡崎市福祉の村管理規則(平成18年岡崎市規則第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市友愛の家条例(令和2年岡崎市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 友愛の家の定員は、115人とする。
施設区分 | 利用することができる者 |
地域活動支援センター | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障がい者、同条第2項に規定する障がい児又は同条第3項に規定する保護者(以下この表において「障がい者等」という。) (2) 前号に掲げる者を支援する者 (3) 前2号に掲げる者に準ずる者と市長が認めた者 |
基幹相談支援センター | (1) 障がい者等 (2) 前号に掲げる者を支援する者 (3) 前2号に掲げる者に準ずる者と市長が認めた者 |
(1) 有料施設を利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日
(2) 有料施設の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日
2 有料施設に係る利用の承認の順序は、当該申請の順序による。
3 有料施設の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。
(利用証の交付)
第5条 条例第8条第1項の承認は、利用証を交付して行うものとする。
(利用料金の徴収方法)
第6条 有料施設の利用料金は、前条の利用証を交付する際に徴収するものとする。
(特別の設備等の承認)
第7条 条例第14条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は、通知書を交付して行うものとする。
(利用証の提示)
第8条 有料施設の利用の承認を受けた者は、当該有料施設を利用しようとするときは、第5条の利用証を指定管理者に提示し、当該有料施設の利用に必要な指示を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 友愛の家を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。
(6) 承認を受けないで、友愛の家内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(7) 承認を受けないで、印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(8) 催物を行う場合は、友愛の家内外の秩序を保持するために必要な整理員を置くこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び友愛の家の利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 当分の間、電子情報処理組織(友愛の家又は指定管理者の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して処理する場合における友愛の家の施設のうち有料施設の利用に関する手続については、この規則の規定にかかわらず、市長の定めるところにより特例を設けることができる。