○岡崎市友愛の家条例

令和2年3月24日

条例第9号

岡崎市福祉の村条例(昭和55年岡崎市条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、障がい者及び障がい児の支援や地域との交流を通し、障がい者及び障がい児の福祉を増進する施設(以下「友愛の家」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、友愛の家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 友愛の家の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市友愛の家

岡崎市欠町字清水田6番地3

(業務等)

第4条 友愛の家は、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次号及び次項において「総合支援法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センターとしての業務

(2) 総合支援法第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターとしての業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、友愛の家の業務として市長が適当と認めるもの

2 友愛の家を利用することができる者は、総合支援法第4条第1項に規定する障がい者、同条第2項に規定する障がい児、同条第3項に規定する保護者その他の規則で定める者とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、友愛の家の業務に支障がないと認めるときは、利用を希望する者に、有料施設(別表の左欄に掲げる施設をいう。以下同じ。)を利用させることができる。

(利用時間)

第5条 友愛の家の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 友愛の家の休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても友愛の家の利用を承認することができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 第3日曜日

(4) 前3号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(利用の制限又は禁止)

第7条 市長は、友愛の家を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は友愛の家の管理上支障があると認めるときは、友愛の家の利用を制限し、又は禁止することができる。

(利用の承認)

第8条 友愛の家の施設のうち有料施設を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなればならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(利用の条件)

第9条 市長は、前条の承認に際し、友愛の家の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の納付)

第10条 友愛の家の施設のうち有料施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、友愛の家使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、1人1回の入場について、入場料金(入場料金に類するものを含む。)が3,000円を超える金額を領収する催物のため有料施設を利用する場合は、同表に掲げる額の1.5倍に相当する額(10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とする。

3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第11条 利用者は、友愛の家の利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備等の承認)

第14条 利用者は、有料施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、友愛の家の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により友愛の家の利用ができなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、友愛の家の利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第16条 友愛の家を利用する者は、故意又は過失により友愛の家の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第17条 市長は、友愛の家の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に友愛の家の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に友愛の家を管理しなければならない。

(1) 第4条第1項第1号及び第3号に掲げる業務

(2) 友愛の家の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 友愛の家の利用の承認に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第7条から第15条まで及び別表の規定の適用については、第4条第3項及び第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「友愛の家使用料(以下「使用料」とあるのは「友愛の家の利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項中「使用料の額は、別表に掲げるとおり」とあるのは「利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同項ただし書中「掲げる額」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第14条及び第15条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、別表備考中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(岡崎市こども発達センター条例の一部改正)

2 岡崎市こども発達センター条例(平成27年岡崎市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

12時~13時

17時~18時

第1活動室

1,060

1,490

1,340

3,560

300

第2活動室

1,060

1,490

1,340

3,560

300

第3活動室

820

1,160

1,040

2,770

230

多目的室

3,400

4,750

4,320

11,240

1,000

備考 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は、適用しない。

岡崎市友愛の家条例

令和2年3月24日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)