○岡崎市こども発達センター条例
平成27年6月22日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、発達に心配のある子に対して発達に関する相談、医療及び療育を総合的に提供する施設(以下「こども発達センター」という。)の設置及び管理並びに使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、こども発達センターを設置する。
2 こども発達センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) こども発達相談センター
(2) こども発達医療センター
(3) こども発達支援センター
(名称及び位置)
第3条 こども発達センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市こども発達センター | 岡崎市欠町字清水田6番地4 |
(利用時間及び休業日)
第4条 こども発達センターの利用時間及び休業日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。
(運営)
第5条 こども発達センターは、第2条第2項各号に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、総合的かつ有機的に運営されなければならない。
(こども発達相談センター)
第6条 こども発達相談センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 専門相談
(2) 巡回相談
(3) 地域療育の啓発
(4) 関係機関との連携に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、こども発達相談センターの業務として市長が適当と認めるもの
2 こども発達相談センターの利用は、市長の定めるところによる。
(こども発達医療センター)
第7条 こども発達医療センターは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所として、次に掲げる業務を行う。
(1) 診療
(2) 小児のリハビリテーション
(3) 前2号に掲げるもののほか、こども発達医療センターの業務として市長が適当と認めるもの
(こども発達支援センター)
第8条 こども発達支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障がい児通所支援のうち同条第2項に規定する児童発達支援、同条第5項に規定する保育所等訪問支援その他市長の定めるもの
(2) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障がい児相談支援及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業
(3) 託児室の管理
(4) 前3号に掲げるもののほか、こども発達支援センターの業務として市長が適当と認めるもの
(1) 前項第1号に係るもの 児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定を受けた保護者の児童及び当該保護者並びに同法第21条の6の規定により障がい児通所支援の提供を受ける児童
(2) 前項第2号に係るもの 児童福祉法第24条の26第1項に規定する障がい児相談支援対象保護者
(3) 前項第3号の託児室 保護者と共にこども発達センターを利用する児童の兄弟姉妹又は友愛の家(岡崎市友愛の家条例(令和2年岡崎市条例第9号)に規定する友愛の家をいう。以下この号において同じ。)を利用する者の養育する児童のうち、満3歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日までの間にある者(生後おおむね6月に満たない者を除く。)で、保護者がこども発達センター又は友愛の家を利用する時間帯に保育所その他保護者以外による保育を受けられる施設に通っていないものその他市長が適当と認める者
(4) 前項第4号に係るもの 市長が認める者
(利用の制限及び禁止)
第9条 市長は、こども発達センターを利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又はこども発達センターの管理上支障があると認めるときは、こども発達センターの利用を制限し、又は禁止することができる。
(利用の承認)
第10条 こども発達センターの施設のうち託児室及び有料施設を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(利用の条件)
第11条 市長は、前条の承認に際し、こども発達センターの管理上必要な条件を付することができる。
(3) 託児室の利用についてその承認を受けた者 別表第4に掲げる額
(4) 有料施設の利用についてその承認を受けた者 別表第5に掲げる額
(1) 1人1回の入場について、入場料金(入場料金に類するものを含む。)が3,000円を超える金額を領収する催物のため有料施設を利用する場合 別表第5に掲げる使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 調理体験室の利用に付随して研修室、第1多目的室又は第2多目的室を利用する場合 別表第5に掲げる研修室、第1多目的室又は第2多目的室の使用料の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
3 診断書その他これに類する文書の交付を希望する者は、別表第6に掲げる額の手数料を納めなければならない。
4 使用料及び手数料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(使用料等の不還付)
第13条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第14条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(利用の承認の取消し)
第16条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、こども発達センターの利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故によりこども発達センターの利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第17条 こども発達センターを利用する者は、故意又は過失によりこども発達センターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第18条 市長は、こども発達センターの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条及び附則第6項において同じ。)にこども発達センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実にこども発達センターを管理しなければならない。
(2) こども発達センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第8条から第16条まで及び別表第5の規定の適用については、第8条第3項及び第9条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第1項中「次の各号」とあるのは「第1号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、「いう。)」とあるのは「いう。)を、第2号から第4号までに掲げる者は、それぞれ当該各号に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額のこども発達センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」と、同条第2項中「使用料の額」とあるのは「利用料金の額」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同条第4項中「及び」とあるのは「、利用料金及び」と、第13条中「及び」とあるのは「、利用料金及び」と、「市長」とあるのは「使用料及び手数料については市長において、利用料金については指定管理者」と、第14条中「手数料」とあるのは「手数料を、指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第15条及び第16条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、別表第5備考中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(経過措置)
2 託児室の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成29年4月1日前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により平成29年4月1日前に同日以後の託児室の利用の承認を受けた者からは、同日前においても当該承認に係る使用料を徴収することができる。
4 有料施設の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成31年2月1日前においてもこれを行うことができる。
5 前項の規定により平成31年2月1日前に同日以後の有料施設の利用の承認を受けた者からは、同日前においても当該承認に係る使用料を徴収することができる。
附則(平成30年2月9日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第25条 第30条の規定による改正後の岡崎市こども発達センター条例別表第5の規定は、施行日以後にこども発達センターの有料施設の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(利用時間及び休業日)
施設 | 利用時間 | 休業日 |
こども発達センター(有料施設を除く。) | 午前8時30分から午後5時15分まで | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「祝日法による休日」という。) (3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで |
こども発達センター(有料施設に限る。) | 午前9時から午後9時まで | (1) 月曜日 (2) 祝日法による休日 (3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで |
別表第2(こども発達医療センター使用料)
区分 | 金額 | |
(1) | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項又は第86条第2項の規定により、厚生労働大臣が定めるところにより算定する場合 | 当該厚生労働大臣が定めるところにより算定した額 |
(2) | (1)項の場合を除くほか、医療に要する費用の額が、法令により国又は地方公共団体で負担される場合 | 当該法令又はこれに基づく契約の定めるところにより算定した額 |
(3) | セカンドオピニオンを求める場合 | 1回につき30分まで11,000円(30分を超える場合は、30分までごとに5,500円を加算した額) |
別表第3(こども発達支援センター使用料)
区分 | 金額 |
障がい児通所支援に係るもの | 児童福祉法第21条の5の3第2項第1号の規定により、内閣総理大臣が定めるところにより算定した費用の額 |
障がい児相談支援に係るもの | 児童福祉法第24条の26第2項の規定により、内閣総理大臣が定めるところにより算定した費用の額 |
別表第4(託児室使用料)
区分 | 金額 |
時間額利用に係るもの | 1時間当たり200円 |
月額利用に係るもの | 1月当たり1,000円 |
別表第5(有料施設使用料)
区分 | 金額(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | 12時~13時 17時~18時 | ||
調理体験室 | 3時間以内につき1,100円(延長して利用する場合は、3時間未満の延長時間1時間につき320円) | |||||
研修室 | 1,490 | 2,070 | 1,840 | 5,090 | 430 | |
第1多目的室 | 940 | 1,320 | 1,200 | 3,160 | 270 | |
第2多目的室 | 940 | 1,320 | 1,200 | 3,160 | 270 | |
体育館 | 全部を利用する場合 | 1,280 | 1,630 | 2,570 | 5,480 | 750 |
2分の1の面積を利用する場合 | 640 | 820 | 1,290 | 2,750 | 380 |
備考 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は、適用しない。
別表第6(手数料)
区分 | 金額(円) | |
普通診断書料(健康診断書その他これに類する診断書) | 1通 | 1,320 |
特殊診断書料(保険金、手当金等の請求をするための診断書) | 1通 | 3,300 |
証明書料 | 1通 | 1,320 |
診療報酬明細書料(自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約に基づく損害賠償請求のための診療報酬明細書) | 1通 | 3,300 |