○岡崎市社会福祉センター条例施行規則

令和3年2月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市社会福祉センター条例(令和2年岡崎市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第8条第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間の午前9時から午後9時までに提出しなければならない。ただし、社会福祉センターの管理上支障がないと指定管理者(条例第16条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が認めるときは、この限りでない。

(1) 有料施設を利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日

(2) 有料施設の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日

2 有料施設の利用の承認の順序は、当該申請の順序による。

3 有料施設の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。

(利用証の交付)

第3条 条例第8条第1項の承認は、利用証を交付して行うものとする。

(利用料金の徴収方法)

第4条 利用料金は、前条の利用証を交付する際に徴収するものとする。ただし、指定管理者が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

(利用の取消しの手続等)

第5条 条例第10条の申出書には、既に交付を受けた第3条の利用証を添付しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により既納の利用料金を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条第1号に該当する場合 その利用料金の額に相当する額

(2) 条例第11条第2号に該当する場合 指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額

(特別の設備等の承認)

第7条 条例第13条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は、通知書を交付して行うものとする。

(利用証の提示)

第8条 有料施設の利用の承認を受けた者は、当該有料施設を利用しようとするときは、第3条の利用証を指定管理者に提示し、当該有料施設の利用に必要な指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 社会福祉センターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。

(6) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 催物を行う場合は、社会福祉センター内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び社会福祉センターの利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 当分の間、電子情報処理組織(社会福祉センター又は指定管理者の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して処理する場合における有料施設の利用に関する手続については、この規則の規定にかかわらず、市長の定めるところにより特例を設けることができる。

岡崎市社会福祉センター条例施行規則

令和3年2月25日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)