○岡崎市社会福祉センター条例

令和2年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、社会福祉の充実を図る施設(以下「社会福祉センター」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、社会福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 社会福祉センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市社会福祉センター

岡崎市美合町字五本松68番地12

(事業)

第4条 社会福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 福祉関係団体の活動の支援に関すること。

(2) 福祉に係るボランティア活動の支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉センターの事業として市長が適当と認めるものを行うこと。

(利用時間)

第5条 社会福祉センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 社会福祉センターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても社会福祉センターの利用を承認することができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(利用の制限又は禁止)

第7条 市長は、社会福祉センターを利用しようとする者又は利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、社会福祉センターの利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利又は商業宣伝を目的とした利用であると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(利用の承認)

第8条 社会福祉センターの施設のうち別表に掲げる施設(次条第1項において「有料施設」という。)を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 市長は、前項の承認に際し、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の納付)

第9条 有料施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、社会福祉センター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第10条 利用者は、社会福祉センターの利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者がその利用の日の前5日までに前条の申出書を提出したとき。ただし、利用の変更の承認を受けている場合は、この限りでない。

(2) 第14条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備等の承認)

第13条 利用者は、社会福祉センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉センターの利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により社会福祉センターの利用ができなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、社会福祉センターの利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により社会福祉センターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第16条 市長は、社会福祉センターの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に社会福祉センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に社会福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に社会福祉センターを管理しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 社会福祉センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 社会福祉センターの利用の承認に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条から第14条まで及び別表の規定の適用については、第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項中「社会福祉センター使用料(以下「使用料」とあるのは「社会福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「掲げるとおり」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第13条及び第14条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、別表備考中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 社会福祉センターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、令和3年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(岡崎市高齢者生きがいセンター条例の一部改正)

3 岡崎市高齢者生きがいセンター条例(平成3年岡崎市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

12時~13時

17時~18時

多目的室A

2,160

3,020

2,800

7,180

640

多目的室B

2,160

3,020

2,800

7,180

640

第1活動室

2,160

3,020

2,800

7,180

640

第2活動室A

1,080

1,510

1,400

3,590

320

第2活動室B

1,080

1,510

1,400

3,590

320

第3活動室

2,160

3,020

2,800

7,180

640

備考 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。

岡崎市社会福祉センター条例

令和2年3月24日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)