○岡崎市公契約条例施行規則

令和2年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市公契約条例(令和元年岡崎市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める公契約)

第2条 条例第6条の規則で定める公契約は、次の各号のいずれかに該当する公契約とする。

(1) 予定価格が1億5,000万円以上の工事の請負契約

(2) 予定価格が1億5,000万円以上の業務の委託に関する契約

(3) 予定価格が1億5,000万円以上の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第2項第5号に規定する事業契約

2 前項第3号に規定する事業契約に係る条例第6条の事業者等は、当該事業契約に係る次に掲げる者とする。

(1) 選定事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者をいう。)

(2) 工事の請負(契約金額が1億5,000万円以上のものに限る。)に係る下請負者

(3) 業務の委託(契約金額が1億5,000万円以上のものに限る。)に係る下請負者

(指定管理者との協定の取扱い)

第3条 前条の規定にかかわらず、条例第8条の規定により公契約とみなされる同条に規定する協定(以下「協定」という。)に係る条例第6条の規則で定める公契約は、指定管理料の上限額を積算する収支予算書の支出の額が1億5,000万円以上の協定とする。

2 前項に該当する協定に係る条例第6条の事業者等は、当該協定に係る次に掲げる者とする。

(1) 指定管理者

(2) 業務の委託(契約金額が1億5,000万円以上のものに限る。)に係る下請負者

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(見直し)

2 市長は、この規則の施行後5年以内を目途として、条例第6条の規定による措置の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(経過措置)

3 第2条の規定は、令和2年4月1日以後に締結する契約(同日前に競争入札に係る公告又は指名通知を行ったものを除く。)について適用する。

4 第3条の規定は、令和2年4月1日以後に指定される指定管理者に係る協定について適用する。

(令和7年2月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(見直し)

2 市長は、この規則の施行後5年以内を目途として、岡崎市公契約条例(令和元年岡崎市条例第24号)第6条の規定による措置の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(経過措置)

3 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

4 次に掲げる契約については、改正後の第2条及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 施行日前に競争入札に係る公告又は指名通知を行った契約

(2) 施行日前に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第3項の規定により公表された実施方針に係る選定事業(同法第2条第4項に規定する選定事業をいう。)を実施するため締結する事業契約(同法第5条第2項第5号に規定する事業契約をいう。)

5 令和8年3月31日までに随意契約の方法により締結する業務の委託に関する契約であって、改正後の第2条第1項第2号に該当するものについては、附則第3項の規定にかかわらず、同条の規定は適用しない。

6 改正後の第3条の規定は、施行日以後に指定される指定管理者に係る協定について適用し、施行日前に指定される指定管理者に係る協定については、なお従前の例による。

岡崎市公契約条例施行規則

令和2年1月27日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)