○岡崎市公契約条例
令和元年12月23日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び公契約の相手方となる事業者等の責務を明らかにすることにより、事業者等の安定した経営環境及び公契約の履行に係る業務(以下「公契約業務」という。)に従事する者の適正な労働条件を確保するとともに、市民に提供されるサービスの充実及び品質の確保並びに事業者の社会的責任としての取組を評価することによる社会的な価値の実現を図り、もって市民生活の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 公契約 市が締結する売買、貸借、請負その他の契約で、市がその目的たる給付に対して対価の支払をすべきものをいう。
(2) 市長等 市長及び水道事業及び下水道事業管理者をいう。
(3) 事業者 市と公契約を締結する者をいう。
(4) 下請負者 市以外の者から公契約業務の一部を受注する者をいう。
(5) 事業者等 事業者及び下請負者をいう。
(6) 労働者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、事業者等に雇用され、公契約業務に従事する者
イ 自らが提供する労務の対価を得るために、事業者等との請負契約により公契約業務に従事する者
(基本方針)
第3条 公契約は、公契約の過程において、透明性及び競争の公正性が確保されるとともに、不正行為の排除が徹底されることにより、その適正化が図られなければならない。
2 公契約は、適正な履行が通常見込まれない金額での契約締結を防止するとともに、市民に提供されるサービスの充実及び品質の確保が図られるよう、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の活用により、その事業者の決定等の事務が適切に行われなければならない。
3 公契約は、直近の労務単価及び資材の取引価格を反映した積算並びに直近かつ複数の見積徴取を行うことにより、適正な予定価格の設定が行われなければならない。
4 公契約は、経済性に配慮しつつ、価格以外の多様な要素も考慮することにより、環境の保全その他の社会的な価値の実現が図られるよう、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札及び同令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札が適切に活用されなければならない。
5 公契約は、労働者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備が図られなければならない。
6 公契約は、地域経済の活性化、育成及び健全な発展のため、競争性に配慮しつつ、市内事業者の受注機会の確保に努められなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本方針にのっとり、公契約に関する必要な取組を推進するものとする。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、公契約の当事者としての社会的な責任を自覚し、法令を遵守するとともに、それを適正に履行しなければならない。
2 事業者等は、第3条に規定する基本方針が実現されるよう、市が実施する公契約に関する取組に協力するとともに、自らその実現に努めなければならない。
3 事業者は、下請負者の選定又は資材の調達に当たっては、市内の者を活用するよう努めるとともに、下請負者と適正な契約を締結し、適切な下請代金の支払、労働環境の整備及び建設工事に係る安全対策の徹底により、公契約業務に係る品質向上に取り組まなければならない。
4 事業者は、下請負者に対してこの条例の趣旨を説明し、理解を得るとともに、法令を遵守させ、誠実に公契約業務を行わせるよう努めなければならない。
(確認措置)
第6条 市長等は、規則又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程で定める公契約の事業者等に対し、当該公契約に係る労働者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備が図られていることを確認するために、必要な措置を講ずるものとする。
(協議の場の設置)
第7条 市は、公契約に関する取組を効果的かつ円滑に行うため、必要に応じ、学識経験を有する者、事業者等その他関係団体と協議の場を設けるものとする。
(指定管理者との基本協定の取扱い)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者との間で締結する公の施設の管理に関する協定(岡崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年岡崎市条例第18号)第6条に規定する協定をいう。)は、公契約とみなして、この条例の規定を適用する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。