○岡崎市上下水道局契約規程
平成31年3月28日
上下水道局管理規程第2号
水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約に関し必要な事項は、岡崎市契約規則(平成22年岡崎市規則第2号)の規定(第29条の規定を除く。)の例による。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日上下水管規程第5号)
この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。