○岡崎市上下水道局債権管理規程
平成31年3月28日
上下水道局管理規程第1号
水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、債権の管理に関し必要な事項は、岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の規定(第4条、第30条及び第31条の規定を除く。)の例による。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日上下水管規程第5号)
この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。