○岡崎市額田センター条例
平成29年9月29日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、市民の文化及び教養の向上を図るとともに、市民の交流の場とすることを目的とする施設(以下「額田センター」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、額田センターを設置する。
2 額田センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 活動施設
(2) 岡崎市立額田図書館
3 前項第2号に掲げる施設の設置及び管理については、岡崎市立図書館条例(昭和39年岡崎市条例第29号)及び同条例の規定に基づく教育委員会規則の定めるところによる。
(名称及び位置)
第3条 額田センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市額田センター | 岡崎市樫山町字山ノ神21番地1 |
(事業)
第4条 額田センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動及び生涯学習活動の支援事業
(2) 地域の活性化に資する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、額田センターの事業として市長が適当と認めるもの
(利用時間)
第5条 額田センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 額田センターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても額田センターの利用を承認することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日
(利用の制限又は禁止)
第7条 市長は、額田センターを利用しようとする者若しくは利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は額田センターの管理上支障があると認めるときは、額田センターの利用を制限し、又は禁止することができる。
2 市長は、前項の承認に際し、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の納付)
第9条 有料施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、額田センター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(利用の取消しの承認)
第10条 利用者は、額田センターの利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して市長の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者がその利用の日の前5日までに前条の申出書を提出したとき。
(2) 第14条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(特別の設備等の承認)
第13条 利用者は、額田センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、額田センターの利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により額田センターの利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により額田センターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(経過措置)
2 額田センターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成30年2月13日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後の額田センターの利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該承認に係る使用料を徴収することができる。
(岡崎市ぬかた会館条例の廃止)
4 岡崎市ぬかた会館条例(平成17年岡崎市条例第69号)は、廃止する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第26条 第31条の規定による改正後の岡崎市額田センター条例別表の規定は、施行日以後に額田センターの有料施設の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
別表
区分 | 金額(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | 8時30分~9時 12時~13時 17時~18時 21時を超える1時間につき | ||
集会室A | 市民活動団体 | 1,210 | 1,700 | 1,530 | 4,010 | 350 |
その他の者 | 2,430 | 3,400 | 3,080 | 8,020 | 720 | |
集会室B | 市民活動団体 | 1,210 | 1,700 | 1,530 | 4,010 | 350 |
その他の者 | 2,430 | 3,400 | 3,080 | 8,020 | 720 | |
研修室 | 市民活動団体 | 770 | 1,070 | 970 | 2,540 | 220 |
その他の者 | 1,540 | 2,150 | 1,960 | 5,100 | 450 | |
和室A | 市民活動団体 | 190 | 270 | 240 | 640 | 50 |
その他の者 | 390 | 550 | 490 | 1,290 | 110 | |
和室B | 市民活動団体 | 190 | 270 | 240 | 640 | 50 |
その他の者 | 390 | 550 | 490 | 1,290 | 110 |
備考
1 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は、適用しない。
2 「午後」の利用時間の区分の範囲内であって3時間以内の利用の場合の使用料の額は、それぞれの区分による額を4で除して得た額に3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とする。
3 「市民活動団体」とは、岡崎市市民協働推進条例(平成21年岡崎市条例第8号)第2条第3号の市民活動団体のうち、同条例第9条第2項の規定により登録を受けたものをいう。