○岡崎市市費補助金等に関する規則について(通達)
平成29年3月31日
財第784号
各課等の長 様
市費補助金等の事務については、下記の事項に留意の上、岡崎市市費補助金等に関する規則(昭和34年岡崎市規則第3号。以下「規則」という。)の規定に従い適切に処理してください。
なお、この通達は、平成29年4月1日から施行し、同日をもって、岡崎市市費補助金等に関する規則についての通達(昭和36年1月18日付け総第19号)は、廃止します。
記
1 市費補助金等交付規程について
規則は、市費補助金等に関する基本的事項を定めたものであるから、個々の市費補助金等については、臨時的なものを除き、必要に応じ、次に掲げる事項を定めた規程を制定し、公表しなければならない。
なお、当該規程の制定改廃に際しては、財務部財政課の合議を経なければならない。
(1) 交付の目的
(2) 交付の対象者
(3) 交付の額又は率
(4) 交付申請手続その他必要となる事項
2 金額の算定方法について
市費補助金等の額の算定方法には、次に掲げるものがある。
(1) 予算補助 市費補助の事業等の事前の収支見積に基づいて算出するもの
(2) 決算補助 市費補助の事業等の遂行後の決算に基づいて算出するもの
(3) 定率補助 市費補助事業等の所要費用に一定の率を乗じて算出するもの
(4) 定額補助 市費補助事業等の所要費用との比例的関係において算出するものでなく、他の観点から一定の金額を決定するもの
3 市費補助金等と間接市費補助金等の関係について
規則第2条に規定する市費補助金等、市費補助事業者等、間接市費補助金等及び間接市費補助事業者等の関係は、次の図のとおりである。
4 交付の決定について
(1) 規則第6条の規定による市費補助金等を交付すべきであるかどうかの市長の決裁の手続は、回議書等によって行うものとする。
(2) 規則第6条の規定による交付の決定の手続は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)第60条第1項の支出負担行為決議書によって行うものとする。
(4) 交付の決定によって申請者は、市費補助事業等を遂行する義務を負うことになるため、市費補助事業等の内容、経費、市費補助金等の額、市費補助事業等の経費の配分及びその使用方法等の交付の決定事項が完全に遂行されなければ、決定された市費補助金等は、当然減額されるものである。
5 交付額の確定について
(2) 当初の交付決定の内容及びこれに付した条件が完全に遂行されたことを確認しなければ、一部取消しの場合も生じるので、定額補助の場合においても必ず交付すべき市費補助金等の額の確定は、行わなければならない。
6 交付の時期について
市費補助金等の支出は、規則第11条に規定する市費補助金等の額の確定後に行うものとする。ただし、市費補助金等の目的及び内容により必要があると認められる場合は、概算払又は前金払によることができる。