○岡崎市市費補助金等に関する規則
昭和34年3月16日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 市費補助金等の交付の申請及び決定(第5条~第7条の2)
第3章 市費補助事業等の遂行等(第8条~第12条)
第4章 市費補助金等の返還等(第13条・第14条)
第5章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市費補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他市費補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、市費補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 市費補助金等 市が市以外の者に対して交付する補助金及び相当の反対給付を受けない給付金であつて市長が指定したものをいう。
(2) 市費補助事業等 市費補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 市費補助事業者等 市費補助事業等を行う者をいう。
(4) 間接市費補助金等 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、市費補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該市費補助金等の交付の目的に従つて交付するものをいう。
(5) 間接市費補助事業等 前号の給付金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(6) 間接市費補助事業者等 間接市費補助事業等を行う者をいう。
(7) 課等の長 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)第2条に規定する課等の長をいう。
(関係者の責務)
第3条 課等の長は、市費補助金等に係る予算の執行に当たつては、市費補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、市費補助金等が法令及び予算の定めるところに従つて公正、かつ、効率的に使用されるように努めなければならない。
2 市費補助事業者等及び間接市費補助事業者等は、市費補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定め及び市費補助金等の交付の目的又は間接市費補助金等の交付の目的に従つて誠実に市費補助事業等又は間接市費補助事業等を行うよう努めなければならない。
(他の法令との関係)
第4条 市費補助金等に関しては、他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 市費補助金等の交付の申請及び決定
(市費補助金等の交付の申請)
第5条 市費補助金等の交付の申請をしようとする者は、市費補助金等交付申請書に市費補助金等の交付に必要と認められる書類を添え、市長に対し、その定める時期までに提出しなければならない。
(暴力団の排除)
第5条の2 市費補助事業者等又は間接市費補助事業者等が、岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)若しくは同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下この条において「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体である場合には、市費補助金等の交付をしないことができる。
(市費補助金等の交付の決定)
第6条 課等の長は、市費補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る市費補助金等の交付が法令及び予算に定めるところに違反しないかどうか、市費補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、市費補助金等を交付すべきであるかどうかの市長の決裁を受け、市費補助金等の交付の決定の手続をしなければならない。
(市費補助金等の交付の条件)
第6条の2 課等の長は、市費補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める市費補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 市費補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 市費補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 市費補助事業等の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 市費補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(5) 市費補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は市費補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けるべきこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令及び予算で定める市費補助金等の交付の目的を達成するため必要なこと。
(決定の通知)
第7条 課等の長は、市費補助金等の交付の決定があつたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を市費補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(事情変更による決定の取消し)
第7条の2 市費補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、市費補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、市費補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
第3章 市費補助事業等の遂行等
(市費補助事業等及び間接市費補助事業等の遂行)
第8条 市費補助事業者等は、法令の定め並びに市費補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて市費補助事業等を行わなければならず、いやしくも市費補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
2 間接市費補助事業者等は、法令の定め及び間接市費補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接市費補助事業等を行わなければならず、いやしくも間接市費補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第9条 市費補助事業者等は、市長が必要と認めるときは、市費補助事業等の遂行の状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 市費補助事業者等は、市費補助事業等が完了したとき(市費補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、市費補助事業等実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて報告しなければならない。市費補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、また、同様とする。
(市費補助金等の額の確定)
第11条 課等の長は、市費補助事業等の完了又は廃止に係る市費補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る市費補助事業等の成果が、市費補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき市費補助金等の額の確定の手続を行い、その旨を当該市費補助事業者等に通知しなければならない。
(手続の特例)
第12条 前2条に規定する手続により難いと認める市費補助金等については、別に定めるところにより、これらの手続を省略することができる。
第4章 市費補助金等の返還等
(決定の取消し)
第13条 市費補助事業者等が、第5条の2に規定する者のいずれかに該当することが判明したとき又は市費補助金等の他の用途への使用をし、その他市費補助事業等に関して市費補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、市費補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 間接市費補助事業者等が、第5条の2に規定する者のいずれかに該当することが判明したとき又は間接市費補助金等の他の用途への使用をし、その他間接市費補助事業等に関して法令に違反したときは、間接市費補助事業者等に対し、当該間接市費補助金等に係る市費補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、市費補助事業等について交付すべき市費補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(市費補助金等の返還)
第14条 課等の長は、市費補助金等の交付の決定を取り消した場合において、市費補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に市費補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 課等の長は、市費補助事業者等に交付すべき市費補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える市費補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
第5章 雑則
(帳簿等の備付け)
第15条 市費補助事業者等又は間接市費補助事業者等は、当該市費補助事業等又は間接市費補助事業等に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類その他当該市費補助事業等又は間接市費補助事業等の実施の経過を明らかにする必要な書類を備えなければならない。
2 市費補助事業者等は、前項の書類及び帳簿を当該市費補助事業等の完了後5年間保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月1日規則第22号)
この規則は、昭和35年10月15日から施行する。
附則(昭和43年5月20日規則第31号)
この規則は、昭和43年5月20日から施行する。
附則(昭和46年1月29日規則第2号)
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和48年4月2日から施行する。
附則(昭和57年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月6日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。