○岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく手続等に関する条例施行規則
平成29年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく手続等に関する条例(平成29年岡崎市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧)
第2条 条例第4条及び第11条に規定する縦覧の期間のうち、縦覧を行わない日は、岡崎市の休日を定める条例(平成元年岡崎市条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼさないこと。
(4) 他人の迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。
(5) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 縦覧の場所の管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。