○岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく手続等に関する条例施行規則

平成29年3月30日

規則第14号

(縦覧)

第2条 条例第4条及び第11条に規定する縦覧の期間のうち、縦覧を行わない日は、岡崎市の休日を定める条例(平成元年岡崎市条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 第1項の縦覧を行わない日又は前項の縦覧の時間は、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

4 条例第9条に規定する受託者は、第1項の縦覧を行わない日又は第2項の縦覧の時間の変更を求めるときは、書面により市長と協議しなければならない。

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条に規定する市報告書等又は条例第9条に規定する受託者報告書等(次条第1項第1号及び第2号において「報告書等」という。)を縦覧しようとする者(次条において「縦覧者」という。)は、縦覧簿に住所及び氏名を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼさないこと。

(4) 他人の迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。

(5) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 縦覧の場所の管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公表)

第5条 条例第5条の規定による公表は、条例第3条の規定による告示の日から起算して1月を経過する日までの間、行うものとする。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第6条及び第13条に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく手続等に関する条例施行規則

平成29年3月30日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年3月30日 規則第14号