○岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく手続等に関する条例

平成29年3月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の規定による許可等の申請に係る手数料に関し必要な事項について定めるものとする。

(対象となる施設の種類)

第2条 法第9条の3第2項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により条例で定める廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条の6第1号の一般廃棄物処理施設の種類は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「市処理施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により同条第1項に規定する調査(第6号及び次条第2号において「市生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(第5条及び第7条において「市報告書等」という。)を公衆の縦覧に供しようとするときは、次条に規定する縦覧の場所及び期間のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 市処理施設の名称

(2) 市処理施設の設置の場所

(3) 市処理施設の種類

(4) 市処理施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 市処理施設の処理能力(市処理施設が最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した市生活環境影響調査の項目

(7) 市処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出することができる旨

(8) 意見書の提出先及び提出期限

(9) 意見書に記載すべき事項及び記載方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(縦覧の場所及び期間)

第4条 法第9条の3第2項の規定により条例で定める政令第5条の6第2号の縦覧の場所は、次に掲げる場所とし、同号の縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から起算して1月間とする。

(1) 岡崎市役所

(2) 市生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(公表)

第5条 市長は、規則で定めるところにより、市報告書等をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 法第9条の3第2項の規定により条例で定める政令第5条の6第3号の意見書の提出先は、次に掲げる場所とし、同号の意見書の提出期限は、第4条の縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日とする。

(1) 岡崎市役所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(他の市町村との協議)

第7条 市長は、市処理施設の設置又は変更に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、市報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 市処理施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 市処理施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 市処理施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、市の区域に属しない地域が含まれるとき。

(対象となる施設の種類)

第8条 法第9条の3の3第2項前段(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。次条及び第11条において同じ。)の規定により条例で定める政令第5条の6の2第1項第1号の一般廃棄物処理施設の種類は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下「受託処理施設」という。)とする。

(縦覧の実施の届出)

第9条 市から委託を受けて非常災害により生じた廃棄物の処分を行うための一般廃棄物処理施設を設置しようとする者(以下「受託者」という。)は、法第9条の3の3第2項前段の規定により同条第1項に規定する調査(第6号及び第11条第3号において「受託者生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(第12条において「受託者報告書等」という。)を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。

(1) 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 受託処理施設の名称

(3) 受託処理施設の設置の場所

(4) 受託処理施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 受託処理施設の処理能力

(6) 実施した受託者生活環境影響調査の項目

(7) 第11条に規定する縦覧の場所及び期間

(8) 意見書の提出先

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(縦覧の告示)

第10条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項

(2) 受託処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が意見書を提出することができる旨

(3) 意見書の提出先及び提出期限

(4) 意見書に記載すべき事項及び記載方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(縦覧の場所及び期間)

第11条 法第9条の3の3第2項前段の規定により条例で定める政令第5条の6の2第1項第2号の縦覧の場所は、次に掲げる場所とし、同号の縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から起算して1月間とする。

(1) 受託者の主たる事業所

(2) 岡崎市役所

(3) 受託者生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(公表)

第12条 受託者は、受託者報告書等をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するよう努めなければならない。

(意見書の提出先及び提出期限)

第13条 法第9条の3の3第2項後段(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により条例で定める政令第5条の6の2第2項の意見書の提出先は、次に掲げる場所とし、同項の意見書の提出期限は、第11条の縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日とする。

(1) 受託者の主たる事業所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(準用)

第14条 第7条の規定は、第9条の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第7条中「市処理施設」とあるのは「受託処理施設」と、「市報告書等」とあるのは「受託者報告書等」と読み替えるものとする。

(許可等申請手数料)

第15条 法、浄化槽法又は使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による許可等を受けようとする者から別表の左欄に掲げる事務につき、同表の右欄に掲げる許可等申請手数料を徴収する。

2 前項の許可等申請手数料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(許可等申請手数料の還付)

第16条 既納の許可等申請手数料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(技術管理者の資格)

第17条 法第21条第3項の規定に基づき条例で定める市の一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正)

2 岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年岡崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(許可等申請手数料表)

事務

許可等申請手数料

名称

金額

(1)

法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき10,000円

(2)

法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき10,000円

(3)

法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき10,000円

(4)

法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき10,000円

(5)

法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき10,000円

一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき10,000円

(6)

法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき140,000円

イ その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき120,000円

(7)

法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料

ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき130,000円

イ その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき110,000円

(8)

法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

1件につき73,000円

(9)

法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置者合併等認可申請手数料

1件につき73,000円

(10)

法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

2以上事業者産業廃棄物処理特例認定申請手数料

1件につき147,000円

(11)

法第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

2以上事業者産業廃棄物処理特例変更認定申請手数料

1件につき134,000円

(12)

法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき81,000円

(13)

法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき73,000円

(14)

法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき100,000円

(15)

法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき94,000円

(16)

法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき71,000円

産業廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき92,000円

(17)

法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき81,000円

(18)

法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき74,000円

(19)

法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき100,000円

(20)

法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき95,000円

(21)

法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき72,000円

特別管理産業廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき95,000円

(22)

法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき140,000円

イ その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき120,000円

(23)

法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料

ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき130,000円

イ その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき110,000円

(24)

法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

1件につき73,000円

(25)

法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置者合併等認可申請手数料

1件につき73,000円

(26)

浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき10,000円

(27)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第1項の規定に基づく引取業の登録の申請に対する審査

使用済自動車引取業登録申請手数料

1件につき4,000円

(28)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業の登録の更新の申請に対する審査

使用済自動車引取業登録更新申請手数料

1件につき3,000円

(29)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業の登録の申請に対する審査

使用済自動車フロン類回収業登録申請手数料

1件につき5,000円

(30)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業の登録の更新の申請に対する審査

使用済自動車フロン類回収業登録更新申請手数料

1件につき4,000円

(31)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

使用済自動車解体業許可申請手数料

1件につき78,000円

(32)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

使用済自動車解体業許可更新申請手数料

1件につき70,000円

(33)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

使用済自動車破砕業許可申請手数料

1件につき84,000円

(34)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

使用済自動車破砕業許可更新申請手数料

1件につき77,000円

(35)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

使用済自動車破砕業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき67,000円

岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく手続等に関する条例

平成29年3月27日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)