○岡崎市こども発達センター条例施行規則
平成29年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市こども発達センター条例(平成27年岡崎市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第8条第1項第1号の規定によりこども発達支援センターで行う児童発達支援の定員(当該児童発達支援を利用する児童の人数をいう。)は、80人とする。
(1) 託児室を利用しようとし、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 指定管理者が定める日
(2) 有料施設を利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日
(3) 有料施設の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日
2 託児室又は有料施設に係る利用の承認の順序は、当該申請の順序による。
3 託児室又は有料施設の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。
(利用証の交付)
第4条 条例第10条の承認は、利用証を交付して行うものとする。
(利用料金の徴収方法)
第5条 託児室及び有料施設の利用料金は、前条に規定する利用証を交付する際に徴収するものとする。ただし、託児室を時間額利用させる場合及び指定管理者が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。
(特別の設備等の承認)
第6条 条例第15条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は、通知書を交付して行うものとする。
(利用証の提示等)
第7条 託児室又は有料施設の利用の承認を受けた者は、当該託児室又は有料施設を利用しようとするときは、第4条の利用証を指定管理者に提示し、当該託児室又は有料施設の利用に必要な指示を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 こども発達センターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。
(6) 承認を受けないでこども発達センター内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(8) 敷地内で喫煙しないこと。
(9) 催物を行う場合は、こども発達センター内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。
(職員)
第9条 こども発達センターに、こども発達センター長その他所要の職員を置く。
2 こども発達センター長は、こども発達センターの施設間の連絡調整を図り、こども発達センターを代表する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
(利用の手続に関する特例)
2 当分の間、電子情報処理組織(こども発達センター又は指定管理者の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して処理する場合における有料施設の利用に関する手続については、この規則の規定にかかわらず、市長の定めるところにより特例を設けることができる。
(岡崎市福祉の村管理規則の一部改正)
3 岡崎市福祉の村管理規則(平成18年岡崎市規則第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月16日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第67号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和2年7月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。