○岡崎市こども発達医療センター特別会計条例

平成29年3月27日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、岡崎市こども発達センター条例(平成27年岡崎市条例第34号)第2条第2項第2号に規定するこども発達医療センター(以下「センター」という。)の経理を明確にするため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、岡崎市こども発達センター条例第12条第1項第1号に規定する使用料及び同条第3項に規定する手数料、一般会計からの繰入金並びに附属雑収入をもってその歳入とし、センターの管理費その他の諸費をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、業務量の増加によりセンターの運営費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する診療収入に相当する金額を当該運営費(職員の給料を除く。)に使用することができる。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

岡崎市こども発達医療センター特別会計条例

平成29年3月27日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成29年3月27日 条例第21号