○岡崎市こども発達センターの幸田町の住民の利用について

平成27年12月21日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定に基づき、岡崎市こども発達センター条例(平成27年岡崎市条例第34号)に規定する岡崎市こども発達センターを、次のとおり幸田町の住民の利用に供させるものとする。

1 利用方法

岡崎市こども発達センター条例及びこれに基づく規則の規定による。

2 経費の負担

岡崎市長が、幸田町長と協議して定める。

3 利用開始の時期

岡崎市こども発達センター条例の施行の日からとする。

岡崎市こども発達センターの幸田町の住民の利用について

平成27年12月21日 議決

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成27年12月21日 議決