○岡崎市こども発達センターの幸田町の住民の利用について
平成27年12月21日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定に基づき、岡崎市こども発達センター条例(平成27年岡崎市条例第34号)に規定する岡崎市こども発達センターを、次のとおり幸田町の住民の利用に供させるものとする。
1 利用方法
岡崎市こども発達センター条例及びこれに基づく規則の規定による。
2 経費の負担
岡崎市長が、幸田町長と協議して定める。
3 利用開始の時期
岡崎市こども発達センター条例の施行の日からとする。