○岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成27年3月26日

条例第8号

岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成24年岡崎市条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

(給料の額)

第3条 教育長の受ける給料の額は、月額742,000円とする。

(手当の支給条件等)

第4条 教育長の受ける地域手当の額並びに期末手当の支給条件及び額については、岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の適用を受ける市長等の例による。

(その他の勤務条件)

第5条 この条例に定めるもののほか、教育長の給与の支給方法、勤務時間その他の勤務条件は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長については、この条例による改正後の岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第3条中「725,000円」とあるのは、「732,000円」とする。

(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第11号抄)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成27年3月26日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年3月26日 条例第8号
平成29年3月27日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第11号