○岡崎市衛生設備資金貸付条例施行規程
平成26年4月1日
上下水道局管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この管理規程は、岡崎市衛生設備資金貸付条例(昭和37年岡崎市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る衛生設備資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金額)
第2条 貸付金の金額は、1万円を単位とし、排水設備資金にあっては5万円から40万円までの範囲内の額、便所改造資金にあっては10万円から40万円までの範囲内の額とする。
(1) 排水設備資金又は便所改造資金のいずれかを貸し付ける場合 当該貸付金の額を1万円で除して得た数に等しい月数の期間
(2) 排水設備資金及び便所改造資金を併せて貸し付ける場合 当該貸付金の合算額を1万円で除して得た数(その数が40を超えるときは、40)に等しい月数の期間
(保証人の資格)
第5条 条例第7条第1項に規定する保証人は、次に掲げる条件を備えているものでなければならない。
(1) 愛知県内に住所を有すること。
(2) 債務返済能力を有し、独立の生計を営んでいること。
(3) 市町村税を完納していること。
(委任)
第7条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項及び条例の施行に必要な書類の様式は、上下水道部長が定める。
附則
この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日上下水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第8号)
1 この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この管理規程の施行の日前に、岡崎市農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係規則を廃止する規則(令和6年岡崎市規則第32号)による廃止前の岡崎市衛生設備資金貸付条例施行規則(平成26年岡崎市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この管理規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。