○岡崎市衛生設備資金貸付条例施行規程

平成26年4月1日

上下水道局管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、岡崎市衛生設備資金貸付条例(昭和37年岡崎市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る衛生設備資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金額)

第2条 貸付金の金額は、1万円を単位とし、排水設備資金にあっては5万円から40万円までの範囲内の額、便所改造資金にあっては10万円から40万円までの範囲内の額とする。

(償還期間)

第3条 条例第5条に規定する管理規程で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 排水設備資金又は便所改造資金のいずれかを貸し付ける場合 当該貸付金の額を1万円で除して得た数に等しい月数の期間

(2) 排水設備資金及び便所改造資金を併せて貸し付ける場合 当該貸付金の合算額を1万円で除して得た数(その数が40を超えるときは、40)に等しい月数の期間

(償還方法)

第4条 貸付金の償還の方法は、毎月払の元金均等とし、その1回の額は1万円(前条第2号に掲げる場合に該当するときは、当該貸付金の合算額を同号の規定により算定した数(その数が40を超えるときは、40)で除して得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て最初の回の額に合算するものとする。)とする。

(保証人の資格)

第5条 条例第7条第1項に規定する保証人は、次に掲げる条件を備えているものでなければならない。

(1) 愛知県内に住所を有すること。

(2) 債務返済能力を有し、独立の生計を営んでいること。

(3) 市町村税を完納していること。

(借入れの申込み)

第6条 条例第8条に規定する借入れの申込みは、申込書に、条例第7条第1項に規定する保証人及び条例第8条に規定する借入れの申込みをしようとする者に係る市町村税の納税証明書を添付してしなければならない。ただし、管理者が適当と認める場合にあっては、この限りでない。

(委任)

第7条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項及び条例の施行に必要な書類の様式は、上下水道部長が定める。

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日上下水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水管規程第8号)

1 この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この管理規程の施行の日前に、岡崎市農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係規則を廃止する規則(令和6年岡崎市規則第32号)による廃止前の岡崎市衛生設備資金貸付条例施行規則(平成26年岡崎市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この管理規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

岡崎市衛生設備資金貸付条例施行規程

平成26年4月1日 上下水道局管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道局管理規程第3号
令和2年3月17日 上下水道局管理規程第2号
令和6年3月29日 上下水道局管理規程第8号