○岡崎市衛生設備資金貸付条例
昭和37年10月1日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、排水設備の設置又は便所の改造をしようとする者に対し、衛生設備資金を貸し付けることにより、環境衛生の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「排水設備」とは、下水(岡崎市下水道条例(昭和36年岡崎市条例第30号)第2条第1号に規定する下水をいう。)を公共下水道(同条第3号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)に、又は汚水(岡崎市農業集落排水処理施設条例(平成7年岡崎市条例第42号)第2条第1号に規定する汚水をいう。)を同条第2号に規定する農業集落排水処理施設(以下「農業集落排水処理施設」という。)に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管に固着する洗面器並びに水洗便所のタンク、便器及び浄化槽を除く。)をいう。
2 この条例において「便所の改造」とは、くみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道又は農業集落排水処理施設(以下この項において「公共下水道等」という。)に連結されたものに限る。)に改造すること、又は便所と連結してし尿を処理する浄化槽を廃止して汚水管を公共下水道等に連結させるために改造することをいう。
3 この条例において「貸付金」とは、次の各号に掲げる衛生設備資金をいう。
(1) 排水設備資金 排水設備の設置に必要な資金をいう。
(2) 便所改造資金 便所の改造に必要な資金をいう。
(貸付要件)
第3条 貸付金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 排水設備資金にあつては岡崎市下水道条例第2条第8号に規定する排水区域内の土地又は岡崎市農業集落排水処理施設条例第2条第3号に規定する処理区域内の建築物の所有者、使用者又は占有者、便所改造資金にあつては岡崎市下水道条例第2条第9号に規定する処理区域内の土地又は岡崎市農業集落排水処理施設条例第2条第3号に規定する処理区域内の建築物の所有者、使用者又は占有者であること。
(2) 貸付金の貸付けを受けた場合において、その返還が確実であると認められること。
(3) 市税を完納していること。
(貸付金の限度等)
第4条 貸付金の金額は、排水設備資金及び便所改造資金それぞれについて40万円以内の額とする。
2 貸付金は、無利子とする。
(償還期間)
第5条 貸付金の償還期間は、40月を超えない範囲内で管理規程で定める期間とする。
(償還方法)
第6条 貸付金の償還は、管理規程で定めるところによる。ただし、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借主」という。)は、貸付金の弁済期日の到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。
(保証人)
第7条 水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、貸付金の貸付けについては、その借主に対し、保証人をたてさせなければならない。
2 前項の保証人は、借主と連帯して債務を負担するものとする。
(借入申込み)
第8条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、排水設備の設置又は便所の改造について岡崎市下水道条例第8条又は岡崎市農業集落排水処理施設条例第9条に規定する申請をするときに、管理者に対し、借入れの申込みをしなければならない。
(貸付けの決定)
第9条 管理者は、前条の借入れの申込みがあつたときは、貸付けに必要な事項を調査し、貸付金の貸付けを決定するものとする。
(貸付金の交付)
第10条 貸付金は、排水設備の設置又は便所の改造について工事を完了した後に交付する。
(貸付金弁済契約の締結)
第11条 借主は、貸付金の交付を受けたときは、市と貸付金の弁済に関する契約を締結するものとする。
(延滞損害金)
第13条 管理者は、借主が貸付金の償還を怠つたときは、償還すべき元金に対し、その償還すべき期日の翌日から償還をした日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントに相当する延滞損害金を徴収する。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
2 前項の規定により計算した延滞損害金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 管理者は、借主が償還すべき元金を償還すべき期日までに償還しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項に規定する延滞損害金を減免することができる。
(貸付けの条件の変更)
第14条 管理者は、災害その他特別の理由により、貸付金の償還が著しく困難であると認められるときは、貸付けの条件を変更することができる。
(管理規程への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和37年規則第37号により、昭和37年12月5日から施行)
附則(昭和38年7月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第26号抄)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月29日条例第36号)
1 この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
2 この条例施行前に決定した改造資金の貸付けに係る貸付金の弁済に関する契約及び貸付金の償還方法については、なお従前の例による。
附則(昭和45年7月13日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岡崎市水洗便所改造資金貸付条例第11条の規定に規定する延滞損害金の全部又は一部でこの条例の施行の日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月25日条例第25号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の岡崎市衛生設備資金貸付条例第7条の規定により交付した貸付金については、なお従前の例による。
3 岡崎市下水道特別会計条例(昭和42年岡崎市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和47年3月30日条例第27号抄)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第15号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市衛生設備資金貸付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けを受ける貸付金から適用し、同日前に貸付けを受けた貸付金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月30日条例第15号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年4月1日前に貸付けの決定をした衛生設備資金については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月28日条例第11号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年4月1日前に貸付けの決定をした衛生設備資金については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月24日条例第17号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市衛生設備資金貸付条例第4条第1項及び第5条の規定は、平成6年4月1日以後に貸付けの決定をした衛生設備資金について適用し、同日前に貸付けの決定をした衛生設備資金については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(岡崎市下水道条例特別会計条例の一部改正)
2 岡崎市下水道特別会計条例(昭和42年岡崎市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市農業集落排水事業特別会計条例の一部改正)
3 岡崎市農業集落排水事業特別会計条例(平成4年岡崎市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月25日条例第7号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市税外収入の延滞金に関する条例第4条第2項の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市道路の占用に関する条例第8条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市衛生設備資金貸付条例第13条第2項の規定、第4条の規定による改正後の岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例第16条第2項の規定、第5条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第6条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第7条の規定による改正後の岡崎市市営住宅条例第18条第2項の規定及び第8条の規定による改正後の岡崎市特定公共賃貸住宅条例第18条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金及び延滞損害金について適用する。
附則(平成23年12月21日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第83号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年12月25日条例第39号抄)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。