○岡崎市下水道条例施行規程

平成26年4月1日

上下水道局管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、岡崎市下水道条例(昭和36年岡崎市条例第30号。以下「条例」という。)第9条第1項第2号第25条第3号第5号及び第6号第29条並びに第30条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において「除害施設」とは、条例第4条第1項又は第6条第1項の規定により設ける下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

2 この管理規程において「排水設備等」とは、排水設備又は除害施設をいう。

3 この管理規程において「排水設備等工事」とは、排水設備等の設置、改築、修繕又は撤去の工事をいう。

4 この管理規程において「レベル1地震動」とは、施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

5 この管理規程において「レベル2地震動」とは、施設の供用期間内に発生する確率は低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

6 この管理規程において「重要な排水施設」とは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

(2) 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(排水設備の設置期間の延長の申請)

第3条 条例第3条ただし書の規定により排水設備を設置する期間の延長の許可を受けようとする者は、排水設備設置期間延長許可申請書を管理者に提出しなければならない。

(排水設備等の設置等の申請)

第4条 条例第8条の規定による排水設備等の設置、改築、修繕又は撤去の承認の申請は排水設備等工事計画承認申請書を、同条に規定する水質の下水による障害を除去するため必要な措置の承認の申請は除害施設設置等承認申請書を、管理者に提出してしなければならない。

2 前項の排水設備等工事計画承認申請書には、次に定める関係書類を添付しなければならない。ただし、条例第10条第1項ただし書の規定により、排水設備の設置、改築、修繕又は撤去の工事を市に委託しようとする場合にあっては、第1号又は第2号の関係書類は、省略することができる。

(1) 排水設備にあっては、管きょ及びますの位置並びに管の口径、延長及び勾配を知ることのできる平面図並びに設備の構造及び寸法を知ることのできる構造図

(2) 除害施設にあっては、設備の構造及び寸法を知ることができる平面図並びに構造図

(3) 排水設備等の設置又は改築の承認の申請者が他人の排水設備に排水設備を固着させようとするとき(下水道法(昭和33年法律第79号)第11条に規定するものを除く。)は、当該排水設備の所有者の承諾書

(4) 排水設備等を共同で設置しようとするときは、排水設備等共同設置代表者届

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第5条 条例第9条第1項第2号の規定による排水設備を公共下水道の排水施設又は他の排水設備(以下、この条において「公共排水施設等」という。)に固着させるときの箇所及び実施方法については、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 排水設備を公共排水施設等に固着させるときは、当該公共排水施設等に流入させるための勾配を十分にとることのできるようにすること。

(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 排水設備は、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水せず、地下水が浸入しないような措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(4) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。

(5) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。

(6) 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。以下この条において同じ。)を排除すべき排水きょは、暗きょとすること。ただし、製造業又はガス供給業の用に供する建築物内においては、この限りでない。

(7) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。

 排水管の起点、終点、会合点、屈曲点その他維持管理上必要な箇所

 管渠の長さがその内径又は内法幅の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所

(8) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(9) ますの底には、専ら雨水を排除すべきますにあっては深さが15センチメートル以上の泥ためを、その他のますにあってはその接続する管渠の内径又は内法幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

(10) 汚水を一時的に貯留する排水設備には、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。

(排水設備の設置等の工事の委託)

第6条 条例第10条第2項に規定する申請書は、第4条第1項に規定する排水設備等工事計画承認申請書に併せて提出するものとする。

(排水設備等工事の検査の届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、排水設備等工事検査届を管理者に提出してしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは公共下水道使用開始・異動・廃止届、名義の変更その他の異動があったときは公共下水道使用者異動届を管理者に提出してしなければならない。

2 岡崎市水道事業給水条例(昭和34年岡崎市条例第29号)の規定により給水を受けようとする者若しくは受ける者又は同条例第2条第1号に規定する給水装置の所有者が給水を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその給水を再開したとき、又は名義の変更その他の異動を生じたときは、前項の規定にかかわらず、前項の届出があったものとみなす。

(公共下水道使用料の減免の申請)

第9条 公共下水道使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第10条 条例第25条第3号に規定する管理規程で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況等からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(耐震性能)

第11条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下機能を保持すること。

2 前項の排水施設以外の排水施設の耐震性能は、同項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第12条 条例第25条第5号に規定する管理規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、地下連続壁等の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第13条 条例第25条第6号に規定する管理規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(工事費)

第14条 条例第29条に規定する除害施設等の設置者は、同条の規定により原材料費及び労力費の費用として当該工事を施行した都度管理者が定めた額を納付しなければならない。

2 工事費の納付は、納入通知書によるものとする。

(委任)

第15条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項及び条例に係る事務に必要な書類の様式は、上下水道部長が定める。

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日上下水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

岡崎市下水道条例施行規程

平成26年4月1日 上下水道局管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)