○岡崎市墓地管理規則
平成26年3月31日
規則第28号
岡崎市墓地管理規則(昭和39年岡崎市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市墓地条例(昭和39年岡崎市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地の転貸等の禁止)
第2条 墓地の利用の許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、利用の許可を受けた墓地を他の者に貸し付け、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。
(墳墓の設置の届出)
第4条 墓地使用者は、墓地に墳墓を設けようとするときは、当該墳墓の工事着工日の7日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
(墓地の利用の取りやめの届出)
第5条 墓地使用者は、墓地の利用を取りやめようとするときは、当該墓地を原状に回復し、その旨を市長に届け出なければならない。
(墓地の利用の権利の承継)
第6条 墓地の利用の権利は、当該墓地に設けられた墳墓の祭事を主宰する者に限り、承継することができる。
2 前項の規定により墓地の利用の権利を承継しようとする者は、申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(墓地の利用の許可の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽り又は不正な手段により墓地の利用の許可を受けたとき。
2 墓地使用者は、前項の規定により墓地の利用の許可を取り消された場合は、当該墓地を原状に回復しなければならない。
(墓地の利用権の消滅)
第8条 墓地使用者又は墓地に設けられた墳墓の祭事を主宰する者について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該墓地の利用の権利は消滅するものとする。
(1) 墓地使用者が死亡し、墓地に設けられた墳墓の祭事を主宰する者がいない場合
(2) 墓地使用者の住所又は生死が不明となり10年を経過した場合
(3) 墓地使用者が死亡して10年を経過してもなお第6条第2項の規定による申請がされない場合(市長が特別の理由があると認めるときを除く。)
2 市長は、前項の規定により墓地の利用の権利が消滅したときは、その旨を告示し、及びその墳墓に埋蔵された焼骨を一定の場所に改葬するとともに、その墳墓、碑石その他の物件を撤去するものとする。
(墓地使用者の住所等の変更の届出)
第9条 墓地使用者は、住所、氏名その他市長が必要と事項について変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日規則第54号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。