○岡崎市墓地条例
昭和39年4月1日
条例第23号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公衆衛生その他公共の福祉の増進を図るため、墓地を設置する。
(名称及び位置)
第3条 墓地の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市有欠町共同墓地 | 岡崎市欠町字狐ケ入24番地1 |
岡崎市有中町共同墓地 | 岡崎市中町字東丸根63番地1 |
(廃止)
第4条 墓地を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(死体埋葬の禁止)
第5条 墓地には、死体を埋葬することができない。
(利用の許可)
第6条 墓地を利用しようとする者は、申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(利用許可の条件)
第7条 市長は、墓地の管理に必要があると認めるときは前条の許可に条件を付することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、墓地の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。