○岡崎市国民健康保険条例

平成24年12月25日

条例第63号

岡崎市国民健康保険条例(昭和45年岡崎市条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条)

第3章 被保険者(第3条)

第4章 保険給付(第4条・第5条)

第5章 保健事業(第6条)

第6章 保険料(第7条~第42条の2)

第7章 雑則(第43条~第47条)

第8章 罰則(第48条~第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、市が行う国民健康保険の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

第6条 市は、高齢者医療確保法に規定する特定健康診査及び特定保健指導を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第7条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第8条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第9条 保険料の賦課額のうち一般被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第35条第36条の2及び第36条の3の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第40条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額の合算額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 国民健康保険保険給付費等交付金(法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。において同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。において同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(3) 当該年度における第40条第1項の表(8)項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第10条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第11条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第35条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第35条第1項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第12条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の52に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の29に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の19に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数及び特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第13条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第12条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第15条 第13条の被保険者均等割額は、第12条の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第16条 第13条の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第12条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第12条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第12条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(基礎賦課限度額)

第17条 第10条又は第13条の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第10条の基礎賦課額と第13条の基礎賦課額との合算額をいう。第34条及び第35条において同じ。)は、65万円を超えることができない。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第18条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第35条第36条の2及び第36条の3の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第40条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第40条第1項の表(8)項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第19条 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第20条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第21条 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の52に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の29に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の19に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数及び特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第22条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第23条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第21条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第24条 第22条の被保険者均等割額は、第21条の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第25条 第22条の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第21条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第21条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第21条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第26条 第19条又は第22条の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第19条の後期高齢者支援金等賦課額と第22条の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第34条及び第35条において同じ。)は、22万円を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第27条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第35条及び第36条の3の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第40条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第40条第1項の表(8)項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額

(介護納付金賦課額)

第28条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第29条 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第30条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の52に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の29に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の19に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第31条 第28条の介護納付金賦課額は、17万円を超えることができない。

(保険料の賦課期日)

第32条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第33条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月15日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月15日から同月30日まで

第6期 12月12日から同月27日まで

第7期 翌年1月16日から同月31日まで

第8期 翌年2月13日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 次条の規定により保険料の算定を行ったときは、普通徴収にかかる保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第34条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は同一世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは同一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第10条第13条第19条若しくは第22条の額(被保険者数が増加し、又は減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第28条の額又は次条第1項各号(同条第4項又は第5項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第36条の2第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第12条若しくは第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第36条の2第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第36条の3第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は同一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第10条第13条第19条第22条若しくは第28条の額又は次条第1項各号に定める額、第36条の2第1項に定める第12条若しくは第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第36条の2第4項第1号に定める額、第36条の3第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

3 前2項の規定により算定した月割額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(低所得者の保険料の減額)

第35条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第10条又は第13条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合は、その発生した日)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項及び第40条第1項の表(8)項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この項及び第40条第1項の表(8)項において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び第40条第1項の表(8)項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に、29万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合は、その発生した日)現在において当該世帯に属する被保険者の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に、535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合は、その発生した日)現在において当該世帯に属する被保険者の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 前項各号のア及びイに規定する額を決定する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項各号のア及びイに規定する額を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

4 前3項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは「第19条又は第22条」と、「65万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは「第28条」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第36条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第11条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第11条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第36条の2 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下この項及び第4項において「未就学児」という。)がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第12条又は第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)

2 第12条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条又は第15条」とあるのは「第21条又は第24条」と、前項中「第12条第3項」とあるのは「第21条第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第35条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第12条又は第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第35条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(10円未満の端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数の切上げを行った後の額とする。)

5 第12条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、同項第1号中「第12条又は第15条」とあるのは「第21条又は第24条」と、「第35条第1項各号」とあるのは「第35条第4項において準用する同条第1項各号」と、前項中「第12条第3項」とあるのは「第21条第3項」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第36条の3 当該年度において、世帯に出産被保険者(政令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第10条又は第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする(第5項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(省令第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第42条の2第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 前項各号に定めるところにより算定した額を決定する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは「第19条又は第22条」と、「65万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「出産被保険者をいう。以下同じ」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは「第28条」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第35条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第10条又は第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第35条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 前項各号に定めるところにより算定した額を決定する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは「第19条又は第22条」と、「65万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者が」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)が」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは「第28条」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第37条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(督促及び延滞金)

第38条 保険料の督促については、市税の例による。

2 保険料の納付義務者は、前項の規定による督促を受けた場合においては、市税の例によって計算した延滞金を納めなければならない。

3 市長は、保険料の納付義務者が第33条の納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

4 地方税法第15条の9の規定は、次条の規定による徴収の猶予をした場合について準用する。

(保険料の徴収猶予)

第39条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 納付義務者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第40条 市長は、次の表の左欄に掲げる保険料の納付義務者について、保険料の減免を必要とすると認められるときは、その者に賦課する保険料の額から、それぞれ同表の右欄に掲げる額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を減免することができる。


納付義務者

(1)

貧困により、生活のため公の扶助を受ける者

当該扶助を受け始めた日から当該扶助を受けなくなった日までの間に到来する納期限に係る納付すべき額に相当する額

(2)

納付義務者及び当該世帯に属する被保険者の前年所得金額(賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合は、その発生した日)の属する年の前年(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合であって、その発生した日の属する月が1月、2月又は3月の場合にあっては前々年)の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下この表において同じ。)から33万円に同項第7号に規定する同一生計配偶者の数及び同項第9号に規定する扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数の合計数を乗じて得た額を控除した額をいう。以下この表において同じ。)の合算額が500万円以下で、かつ、当該年所得金額(第3項の申請書を提出する日現在において、当該年の合計所得金額の見込額から33万円に扶養親族等の数の合計数を乗じて得た額を控除した額をいう。以下この表において同じ。)の合算額が前年所得金額の合算額の2分の1以下に減少すると認められる者(第36条に該当する者を除く。)

保険料の所得割額の2分の1に相当する額

(3)

納付義務者(主として世帯の生計を維持する者で被保険者に限る。以下この項及び(4)項において同じ。)が、障がい者、寡婦又はひとり親で規則で定める者で、納付義務者及び当該世帯に属する被保険者の前年所得金額の合算額が150万円以下である者

保険料の被保険者均等割額及び世帯別平等割額のそれぞれ2分の1に相当する額

(4)

納付義務者が、長期療養を要する者(療養の期間が継続して6箇月(病院又は診療所へ入院しての療養にあっては、入院の期間が継続して3箇月)を経過した者をいう。)又は賦課期日後に死亡した者で、納付義務者及び当該世帯に属する被保険者の前年所得金額の合算額が150万円以下である者

保険料の被保険者均等割額及び世帯別平等割額のそれぞれ2分の1に相当する額

(5)

納付義務者及び当該世帯に属する被保険者の前年所得金額及び当該年所得金額が、当該年度の市民税の均等割が課されない金額以下である者

保険料の被保険者均等割額及び世帯別平等割額のそれぞれ2分の1に相当する額

(6)

震災、風水害等の自然災害又は火災その他これに類する災害により、納付義務者又は当該世帯に属する被保険者が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填され、又は補填されるべき金額を除く。以下この表において同じ。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上で、納付義務者及び当該世帯に属する被保険者の前年所得金額の合算額が1,000万円以下である者

損害の金額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満である者

前年所得金額の合算額が500万円以下の者にあっては保険料に2分の1を乗じて得た額に相当する額、500万円を超え750万円以下の者にあっては保険料に4分の1を乗じて得た額に相当する額、750万円を超え1,000万円以下の者にあっては保険料に8分の1を乗じて得た額に相当する額

損害の金額が、その住宅又は家財の価格の10分の5以上である者

前年所得金額の合算額が500万円以下の者にあっては保険料の全額、500万円を超え750万円以下の者にあっては保険料に2分の1を乗じて得た額に相当する額、750万円を超え1,000万円以下の者にあっては保険料に4分の1を乗じて得た額に相当する額

(7)

被保険者の資格を取得した日において65歳以上で、かつ、被保険者の資格を取得した日の前日において法第6条第1号から第4号まで及び第7号(その者の被扶養者を除く。)のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。以下「旧被扶養者」という。)が属する世帯の納付義務者(第35条第1項第1号及び第2号に該当する場合を除く。)

旧被扶養者に係る所得割額の全額及び旧被扶養者の被保険者均等割額の2分の1に相当する額(第35条第1項第3号に該当する場合は、同号による減額前の被保険者均等割額の10分の3に相当する額)(以下「旧被扶養者所得割均等割減免額」という。)

旧被扶養者のみで構成される世帯(特定世帯及び特定継続世帯を除く。)の納付義務者(第35条第1項第1号及び第2号に該当する場合を除く。)

旧被扶養者所得割均等割減免額及び旧被扶養者の世帯別平等割額の2分の1に相当する額(第35条第1項第3号に該当する場合は、同号による減額前の世帯別平等割額の10分の3に相当する額)

旧被扶養者のみで構成される世帯(特定継続世帯に限る。)の納付義務者(第35条第1項第1号及び第2号に該当する場合を除く。)

旧被扶養者所得割均等割減免額並びに第12条第1項第3号ア及び第21条第1項第3号アに定める世帯別平等割額の4分の1に相当する額(第35条第1項第3号に該当する場合は、同号による減額前の第12条第1項第3号ア及び第21条第1項第3号アに定める世帯別平等割額の10分の1に相当する額)

(8)

総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に、55万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合は、その発生した日)現在において当該世帯に属する被保険者の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者

保険料の所得割額の10分の2に相当する額

2 同一人が前項の表(1)項から(7)項までのうち2以上に該当する場合においては、これらにつき減免する額の最も大きなもののみを適用するものとする。

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、同項の表(1)項、(6)項又は(7)項に該当する場合にあっては減免の事由が発生した日から1箇月以内に、同項の表(2)項に該当する場合にあってはその年の9月1日から翌年3月31日までに、同項の表(3)項から(5)項までに該当する場合にあってはその年の翌年3月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、申請書を提出できないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 納付義務者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 第1項の表(1)項に該当して同項の規定によって保険料の減免を受けた者は、当該減免の事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

5 第1項の表に規定する前年所得金額の算定に必要な扶養親族等の数は、保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合は、その発生した日)現在におけるものとする。

6 所得について申告すべき被保険者が正当な理由がなくて申告をしなかったときは、第1項に規定する保険料の減免は行わない。

7 市長は、第1項に定めるもののほか、これらの規定に定める理由に類する理由がある者で特に減免をする必要があると認めるものに対しては、保険料を減免することができる。

8 前項の規定によって減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより、申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(保険料の減免の取消し)

第41条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により保険料の減免を受けた者を発見したときは、直ちに減免を取り消すものとする。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第42条 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(出産被保険者に係る届出)

第42条の2 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

第7章 雑則

(基金の設置)

第43条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、市が行う国民健康保険事業の財政の健全な運営に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第44条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の歳入歳出決算において剰余金を生じた場合における当該剰余金の額から当該年度分として交付された療養給付費等負担金等で翌年度以降において国等に返納すべき額の見込額を控除した額の2分の1以上の額とする。

(基金の管理及び処分)

第45条 基金の管理及び処分については、岡崎市財政調整基金条例(昭和39年岡崎市条例第5号)に規定する財政調整基金の管理及び処分の例による。

(弾力条項の適用)

第46条 国民健康保険事業特別会計直営診療所勘定においては、地方自治法第218条第4項の規定により、業務量の増加により診療所の運営費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する診療収入に相当する金額を当該運営費(職員の給料を除く。)に使用することができる。

(規則への委任)

第47条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第48条 世帯主が、法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第49条 世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由がなく法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第50条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第51条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(額田郡額田町の編入に伴う岡崎市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例の廃止)

第2条 額田郡額田町の編入に伴う岡崎市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成17年岡崎市条例第71号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例による改正後の岡崎市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年度分及び平成26年度分保険料の算定の特例)

第4条 平成25年度分の保険料の算定については、改正後の条例の規定により算定した保険料の額(以下この条において「平成25年度新保険料額」という。)が、この条例による改正前の岡崎市国民健康保険条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の例により平成25年度分の保険料として算定した額(以下「平成25年度基準額」という。)を超えることとなる場合にあっては、平成25年度新保険料額と平成25年度基準額との差額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を平成25年度新保険料額から控除する。

第5条 平成26年度分の保険料の算定については、岡崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成26年岡崎市条例第11号)による改正後の岡崎市国民健康保険条例の規定により算定した保険料の額(以下この条において「平成26年度新保険料額」という。)が、改正前の条例の例により平成26年度分の保険料として算定した額(以下「平成26年度基準額」という。)を超えることとなる場合にあっては、平成26年度新保険料額と平成26年度基準額との差額に4分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を平成26年度新保険料額から控除する。

第5条の2 前2条の規定により平成25年度基準額及び平成26年度基準額を算定する場合における次の各号に掲げる改正前の条例の規定による保険料率については、当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める改正後の条例の規定による保険料率によるものとする。この場合において、改正後の条例第12条第1項第3号中「100分の20」とあるのは「100分の16」と、「得た額」とあるのは「得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」と、改正後の条例第16条中「第13条」とあるのは「第1項」と、同条第1号中「第12条第1項第3号ア」とあるのは「改正後の条例附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後の条例第12条第1項第3号ア」と、同条第2号中「第12条第1項第3号イ」とあるのは「改正後の条例附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後の条例第12条第1項第3号イ」と、同条第3号中「第12条第1項第3号ウ」とあるのは「改正後の条例附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後の条例第12条第1項第3号ウ」と、改正後の条例第21条第1項第3号中「100分の20」とあるのは「100分の16」と、「得た額」とあるのは「得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」と、改正後の条例第25条中「第22条」とあるのは「第1項」と、同条第1号中「第21条第1項第3号ア」とあるのは「改正後の条例附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後の条例第21条第1項第3号ア」と、同条第2号中「第21条第1項第3号イ」とあるのは「改正後の条例附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後の条例第21条第1項第3号イ」と、同条第3号中「第21条第1項第3号ウ」とあるのは「改正後の条例附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後の条例第21条第1項第3号ウ」と読み替えるものとする。

(1) 改正前の条例第9条第1項第4号 改正後の条例第12条第1項第3号

(2) 改正前の条例第10条第6項 改正後の条例第16条

(3) 改正前の条例第10条の2の4第4号 改正後の条例第21条第1項第3号

(4) 改正前の条例第10条の2の5第6項 改正後の条例第25条

第5条の3 附則第4条及び第5条の規定により平成25年度基準額及び平成26年度基準額を算定する場合における改正前の条例第15条第1項第1号の規定の適用については、同号中「特定同一世帯所属者」とあるのは「特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第6条 附則第5条の規定により、平成26年度基準額を算定する場合における次の表の左欄に掲げる改正前の条例の規定中、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条の2の6

14万円

16万円

第10条の6

12万円

14万円

第15条第1項第2号

当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数及び特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数

当該世帯に属する被保険者の数及び特定同一世帯所属者の数

第15条第1項第3号

35万円

45万円

第15条第3項

14万円

16万円

第15条第4項

12万円

14万円

附則第10項

平成25年度

平成26年度

附則第11項

平成25年度

平成26年度

第7条 附則第4条及び第5条の規定により平成25年度基準額及び平成26年度基準額を算定する場合における改正前の条例附則第13項の規定の適用については、平成25年度においては同項中「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、「平成23年12月31日」とあるのは「平成24年12月31日」と、平成26年度においては同項中「平成24年度」とあるのは「平成26年度」と、「平成23年12月31日」とあるのは「平成25年12月31日」と読み替えるものとする。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第8条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第35条第1項第1号の規定の適用については、同号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平成31年度以降の保険料の減免の特例)

第9条 当分の間、平成31年度以降の第40条第1項の規定の適用については、同項の表(7)項中「であった者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。」とあるのは「であった者(」と、「全額及び旧被扶養者」とあるのは「全額及び旧被扶養者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」と、「旧被扶養者の世帯別平等割額」とあるのは「旧被扶養者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の世帯別平等割額」と、「並びに」とあるのは「並びに旧被扶養者に係る資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限っては」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第10条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(地方税法附則第59条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第11条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(平成25年3月28日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市国民健康保険条例第40条第1項の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市国民健康保険条例第26条、第31条及び第35条の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第46号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた出産育児一時金について適用し、同日前に支給事由の生じた出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第15号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市国民健康保険条例第9条、第12条、第17条、第21条、第26条、第30条、第31条、第35条及び第40条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第17号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市国民健康保険条例第17条、第26条及び第35条の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例(第11条第1項の改正規定中「附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の次に加える部分及び第35条第1項第1号の改正規定中「附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の次に加える部分を除く。)による改正後の岡崎市国民健康保険条例第11条及び第35条の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第18号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第40条第1項の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市国民健康保険条例第6章(第40条第1項を除く。)の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第28号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市国民健康保険条例第9条、第18条及び第27条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用する。

(平成31年3月25日条例第16号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市国民健康保険条例第17条、第35条及び附則第9条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第10号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市国民健康保険条例第17条、第31条及び第35条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第10条及び第11条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年3月19日条例第11号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第11条、第35条及び第40条並びに附則第8条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日条例第42号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた出産育児一時金について適用し、同日前に支給事由の生じた出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第16号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第17条、第26条、第35条及び第36条の2の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第42条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた出産育児一時金について適用し、同日前に支給事由の生じた出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定(第4条第1項及び第42条第2項の規定を除く。)は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第34号)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第36条の3の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

岡崎市国民健康保険条例

平成24年12月25日 条例第63号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第63号
平成25年3月28日 条例第10号
平成25年6月27日 条例第14号
平成26年3月27日 条例第11号
平成26年12月24日 条例第46号
平成27年3月26日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第17号
平成29年3月27日 条例第14号
平成30年3月23日 条例第18号
平成30年3月31日 条例第28号
平成31年3月25日 条例第16号
令和2年3月24日 条例第10号
令和2年5月13日 条例第28号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第11号
令和3年12月20日 条例第42号
令和4年3月23日 条例第16号
令和5年3月23日 条例第7号
令和5年12月25日 条例第34号