○岡崎市財政調整基金条例
昭和39年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3及び第7条第1項の規定に基づき、財政の健全なる運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、当該年度における一般財源の額(普通税、国有資産等所在市町村交付金、公社有資産所在市町村納付金及び地方交付税の額の合算額をいう。以下同じ。)が前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額があらたに増加した義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるとき、又は翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、基金を積み立てるとき。 予算の定める額
(2) 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じたとき。 当該剰余金のうち2分の1を下らない金額
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、基金に受け入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 岡崎市財政調整資金積立金条例(昭和38年岡崎市条例第29号)及び岡崎市基本財産条例(昭和31年岡崎市条例第29号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に旧条例の規定により積み立てられた積立金は、基金に受け入れるものとする。
附則(昭和40年4月1日条例第14号抄)
1 この条例は、法第85条の10の規定により愛知県知事の認可のあつた日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第9号抄)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。