○岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例施行規則

平成24年3月30日

規則第48号

岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例施行規則(平成15年岡崎市規則第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例(平成24年岡崎市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(景観計画の変更に係る軽微な変更)

第3条 条例第8条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 法令の改正等に伴う用字又は用語の修正その他形式的な変更

(2) 景観計画に記載のある地区又は区域の名称の変更に伴う変更

(3) 景観計画区域の変更のうち、他の市町との境界の変更により本市の区域から除外される区域を景観計画区域から除外するもの

(景観計画の策定等の提案)

第4条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、提案書を市長に提出して行うものとする。

(眺望計画の変更に係る軽微な変更)

第4条の2 第3条の規定は、条例第11条の4第7項の規則で定める軽微な変更について準用する。この場合において、同条第2号中「景観計画」とあるのは「眺望計画」と、同条第3号中「景観計画区域」とあるのは「眺望地域又は特別地域」と読み替えるものとする。

(景観まちづくり協議会の認定の申請等)

第5条 条例第14条第2項の申請は、申請書に次に掲げる図書を添付してしなければならない。

(1) 景観まちづくり協議会の活動区域(以下「協議会活動区域」という。)を示す図面

(2) 景観まちづくり協議会の規約(以下「規約」という。)

(3) 協議会活動区域に係る条例第14条第1項に規定する住民等(国又は地方公共団体を除く。以下「協議会活動区域内住民等」という。)のうち、規約に同意した者の住所及び氏名並びにその者が所有する当該協議会活動区域の土地の所在地及び面積並びに規約に同意した者が有する建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)の目的となっている当該協議会活動区域の土地の所在地及び面積を記載した書類

(4) 協議会活動区域の土地の総面積(国又は地方公共団体が所有しているものを除く。)及び借地権の目的となっている土地の総面積並びにその根拠を示す書類

(5) 協議会活動区域内住民等の数及びその根拠を示す書類

(6) 規約を制定し、及び景観まちづくり協議会の代表者を選任するまでに行われた会議の議事録

(景観まちづくり協議会の認定要件)

第6条 条例第14条第3項第6号の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 規約が協議会活動区域内住民等の過半数をもって定められていること。

(2) 協議会活動区域内住民等の自発的参加の機会が保障されていること。

(3) 協議会活動区域の面積が、おおむね0.5ヘクタール以上であること。

(4) 前条第3号に規定する面積の合計が、同条第4号に規定するそれぞれの総面積の合計の2分の1を超えること。

(景観まちづくり協議会の認定内容の変更の届出)

第7条 条例第14条第1項の認定を受けた景観まちづくり協議会の代表者は、協議会活動区域、規約又は代表者に変更があったときは、変更のあった日から20日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出は、届出書に第5条各号に掲げる図書のうち変更に係るものを添付してしなければならない。

(景観まちづくり協定の締結の申出)

第8条 条例第16条第1項に規定する景観まちづくり協定について、景観まちづくり協議会が締結の申出をするときは、申出書に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 景観まちづくり協定地区を示す図面

(2) 景観まちづくりの方針及び整備計画を示す図書

(3) 景観まちづくり協定地区内に住所を有する者及び景観まちづくり協定地区内に土地又は建物を所有する者(これらの使用又は収益を目的とする権利を有する者を含み、国又は地方公共団体を除く。)(第5号及び次条第1号において「協定地区内住民等」という。)のうち、景観まちづくりの方針及び整備計画に同意した者の住所及び氏名並びにその者が所有する景観まちづくり協定地区内の土地の所在地及び面積並びに景観まちづくりの方針及び整備計画に同意した者が有する借地権の目的となっている景観まちづくり協定地区内の土地の所在地及び面積を記載した書類

(4) 景観まちづくり協定地区内の土地の総面積(国又は地方公共団体が所有しているものを除く。)及び借地権の目的となっている土地の総面積並びにその根拠を示す書類

(5) 協定地区内住民等の数及びその根拠を示す書類

(景観まちづくり協定の締結の要件)

第9条 条例第16条第4項第2号の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 景観まちづくりの方針及び整備計画が、協定地区内住民等の10分の8以上の同意をもって定められていること。

(2) 前条第3号に規定する面積の合計が、同条第4号に規定するそれぞれの総面積の合計の10分の8以上であること。

(景観まちづくり協定の内容等の変更の申出)

第10条 景観まちづくり協定を締結した景観まちづくり協議会は、景観まちづくり協定地区及び景観まちづくり協定の内容を変更しようとするときは、申出書に第8条各号に掲げる図書のうち変更に係るものを添付して、市長に提出しなければならない。

(景観まちづくり協定の廃止の申出)

第11条 景観まちづくり協定を締結した景観まちづくり協議会は、景観まちづくり協定を廃止しようとするときは、その旨を記載した申出書を市長に提出しなければならない。

(景観まちづくりサポーターの登録要件)

第12条 条例第18条第2項第3号の規則で定める要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 個人の場合 次のいずれにも該当するもの

 景観に対する関心が高いと認められるものであること。

 本市の景観まちづくりに関する活動を実践する能力があると認められること。

 市内に住所を有する者又は市内の事業所若しくは学校に通勤し、若しくは通学する者であって、年齢が満18歳以上であること。

(2) 法人の場合 次のいずれにも該当するもの

 前号ア及び

 市内に事業所があること。

(3) 前号以外の団体の場合 次のいずれにも該当するもの

 第1号ア及び

 当該団体のすべての構成員が第1号ウに該当すること。

(景観計画区域内における軽微な行為)

第13条 条例第20条第1項の規則で定める軽微な行為は、法第16条第7項各号及び条例第25条各号に規定する行為とする。

(景観協議手続)

第14条 条例第20条第1項の規定による建築行為等の協議は、建築行為等に関する法令に基づく許可の申請その他の手続を行おうとする日の60日前の日又は法第16条第1項の規定による届出若しくは同条第5項の規定による通知を行おうとする日の60日前の日のいずれか早い日(それらの手続を要しない建築行為等にあっては、当該建築行為等に着手する日の60日前の日)までに、申出書に景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項に規定する図書を添付してしなければならない。

(条例第20条第1項第1号の規則で定める区域及び行為)

第15条 条例第20条第1項第1号の規則で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第1号の規則で定める行為は、当該各号に定める区域の区分に応じ、当該各号に定める行為(市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるものを除く。)とする。

(1) 特別地域のうち、鴨田町を起点とし井田新町を終点とする一帯の区域(市長が告示で示すものに限る。次号及び第21条第3号アにおいて「近景保全区域」という。) 条例第20条第1項第1号ア又はに規定する行為

(2) 特別地域のうち、井田新町(近景保全区域を除く。)を起点とし康生町を終点とする一帯の区域(市長が告示で示すものに限る。次号及び第21条第3号イにおいて「中景保全区域」という。) 次のからまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれに定める条件に該当するもの

 建築物の新築、増築、改築又は移転(以下「新築等」という。) 新築等をしようとする建築物の高さが10メートルを超えるもの又はその延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの(増築又は改築にあっては、その床面積が500平方メートルを超え、かつ、その延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの)

 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。) 修繕等をしようとする建築物の高さが10メートルを超えるもの又はその延べ面積が1,000平方メートルを超えるものであって、修繕等に係る部分の見付面積(張り間方向又は桁行方向の鉛直投影面の面積をいう。以下同じ。)が当該建築物の見付面積の2分の1を超えることとなる部分があるもの

 工作物の新設、増築、改築又は移転(以下「建設等」という。) 次に掲げる条件

(ア) 建設等をしようとする工作物((イ)及び(ウ)に掲げるものを除く。)の高さが10メートル(擁壁にあっては、5メートル)を超えるもの

(イ) 高架道路、高架鉄道その他これらに類するもののうち、建設等をしようとする工作物の高さが5メートルを超えるもの

(ウ) 橋りょう、こ線橋、横断歩道橋その他これらに類するもののうち、建設等をしようとする工作物の幅員が4メートルを超えるもの又は延長が10メートルを超えるもの

 工作物の修繕等 修繕等をしようとする工作物が(ア)から(ウ)までの規定に該当するものであって、修繕等に係る部分の見付面積が当該工作物の見付面積の2分の1を超えることとなる部分があるもの

(3) 特別地域のうち、康生町(中景保全区域を除く。)を起点とし六名本町を終点とする一帯の区域(市長が告示で示すものに限る。第21条第3号ウにおいて「遠景保全区域」という。) 次のからまでに掲げる行為の区分に従い、それぞれに定める条件に該当するもの

 建築物の新築等 新築等をしようとする建築物の高さが18メートルを超えるもの又はその延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの(増築又は改築にあっては、その床面積が500平方メートルを超え、かつ、その延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの)

 建築物の修繕等 修繕等をしようとする建築物の高さが18メートルを超えるもの又はその延べ面積が1,000平方メートルを超えるものであって、修繕等に係る部分の見付面積が当該建築物の見付面積の2分の1を超えることとなる部分があるもの

 工作物の建設等 次に掲げる条件

(ア) 建設等をしようとする工作物((イ)及び(ウ)に掲げるものを除く。)の高さが18メートル(擁壁にあっては、5メートル)を超えるもの

(イ) 前号ウ(イ)に規定するもの

(ウ) 前号ウ(ウ)に規定するもの

 工作物の修繕等 修繕等をしようとする工作物が(ア)から(ウ)までの規定に該当するものであって、修繕等に係る部分の見付面積が当該工作物の見付面積の2分の1を超えることとなる部分があるもの

 第17条に規定する行為

(景観協議が必要な開発行為の規模)

第16条 条例第20条第1項第1号ウの規則で定める規模は、100ヘクタールとする。

(促進地区における景観協議が必要なその他の行為)

第17条 条例第20条第1項第2号カの規則で定める行為は、建築物と一体となって設置される工作物の建設等又は修繕等で、その高さが4メートルを超え、かつ、当該工作物の上端までの高さが18メートルを超えるもの(市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるものを除く。)とする。

(一般地区における景観協議が必要な行為)

第18条 条例第20条第1項第3号の規則で定めるものは、同項第2号に規定する行為(一般地区内の特別地域において行われるものを除く。)とする。

(特別地域内における行為の届出等)

第19条 条例第21条の3第1項の規定による届出については、景観法施行規則第1条の規定を準用する。

2 条例第21条の3第1項の規則で定める事項については、景観法施行規則第2条の規定を準用する。

3 条例第21条の3第2項の規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第6項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

第19条の2 条例第21条の2第2項本文に規定する行為について法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知があったときは、当該届出又は通知をもって、条例第21条の3第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第3項後段の規定による通知があったものとみなす。

(行為着手の制限の例外となる工事)

第19条の3 条例第21条の7第1項の規則で定める工事は、景観法施行令(平成16年政令第398号)第12条に規定する工事とする。

(建築行為等の着手等の届出)

第20条 条例第24条第1項の規定による届出は、別に定める書類を提出してしなければならない。

(指定地区ごとに定める行為)

第21条 条例第25条第2号の規則で定める行為は、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、当該各号に定める行為(市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるものを除く。)とする。

(1) 重点地区 次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれに定める行為のいずれかに該当するもの

 岡崎市八丁地区計画の区域内における建築物制限条例(平成19年岡崎市条例第17号)別表においてC地区として定められた区域 建築物の新築等又は工作物の新設等で、その延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの(建築物の増築若しくは改築又は工作物の増設若しくは改設にあっては、その床面積が500平方メートルを超え、かつ、その延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの)

 の区域以外の区域 建築物の新築等又は工作物の新設等で、その高さが10メートルを超えるもの(建築物の新築にあっては、その延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの)

(2) 促進地区又は一般地区(次号に掲げる区域を除く。) 次に掲げる行為のいずれかに該当するもの

 建築物の新築で、その高さが18メートルを超えるもの

 建築物の新築で、その延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの

(3) 一般地区内の特別地域 次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれに定める行為のいずれかに該当するもの

 近景保全区域 建築物の新築等又は工作物の新設等で、その高さが4メートルを超えるもの(建築物の新築にあっては、その延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの)

 中景保全区域 建築物の新築等又は工作物の新設等で、その高さが10メートルを超えるもの(建築物の新築にあっては、その延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの)

 遠景保全区域 建築物の新築等又は工作物の新設等で、その高さが20メートルを超えるもの(建築物の新築にあっては、その高さが18メートルを超えるもの又はその延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの)

(法定届出を要しないその他の行為)

第22条 条例第25条第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第3号に掲げる行為

(2) 公益上必要な行為で、かつ、良好な景観の形成に特に支障がないと市長が認めるもの

(景観重要建造物等の標識)

第23条 法第21条第2項又は第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木(以下この条及び次条において「景観重要建造物等」という。)である旨

(2) 景観重要建造物等の指定番号及び指定の年月日

(3) 景観重要建造物等の名称又は樹種

(4) 景観重要建造物等の所在地

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の標識は、景観重要建造物等の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、景観重要建造物等の所有者と協議の上、当該物件の敷地内の公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物等の管理の方法の基準)

第24条 条例第32条第4号又は第34条第4号の規則で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物等が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物等の滅失又は毀損を防止する措置を講じること。

(2) 景観重要建造物等を毀損するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹があるときは、速やかに、これを伐採すること。

(景観資産の登録基準)

第25条 条例第35条第1項の規則で定める基準は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物等の外観が地域の景観上の特徴を有しているものであること。

(2) 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見できるものであること。

(3) 老朽、破損等の程度が顕著でなく、修復が必要な場合は容易であり、かつ、活用が可能であると認めるものであること。

(4) 所有者又は管理者に保全する意思があるものであること。

(景観資産の登録の提案)

第26条 条例第36条第1項の規定により景観資産の登録の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る建造物等の名称又は樹種、所在地及び外観又は樹容の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書を添付して、これらを市長に提出しなければならない。

(1) 当該建造物等の位置及び周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面

(2) 道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物等の写真

(3) 条例第36条第1項の同意を得たことを証する書類

(ふるさと景観資産の選定の提案)

第27条 条例第40条第1項の規定によりふるさと景観資産の選定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る建造物等の名称又は樹種、所在地及び外観又は樹容の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書を添付して、これらを市長に提出しなければならない。

(1) 当該建造物等の位置及び周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面

(2) 道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物等の写真

(3) 条例第40条第1項の同意を得たことを証する書類

(ふるさと景観資産の標識)

第28条 条例第41条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) ふるさと景観資産である旨

(2) ふるさと景観資産の選定番号及び選定の年月日

(3) ふるさと景観資産の名称又は樹種

(4) ふるさと景観資産の所在地

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の標識には、ふるさと景観資産の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、ふるさと景観資産の所有者と協議の上、当該物件の敷地内の公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(届出を要しないふるさと景観資産に係る軽易な行為)

第29条 条例第42条第3項ただし書の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 地下に設けるふるさと景観資産に付随する建造物の増築、改築、移転又は除却

(2) ふるさと景観資産の内装に限定される模様替又は修繕

(3) ふるさと景観資産が毀損している場合又は毀損するおそれがある場合において、当該毀損の拡大又は発生を防止するための応急の措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(台帳の作成及び保管)

第30条 条例第45条第1項の景観資産又はふるさと景観資産に関する台帳(次項において「台帳」という。)には、景観資産又はふるさと景観資産につき、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観資産にあっては、次に掲げる事項

 景観資産の名称又は樹種

 景観資産の所在地

 第25条第1号に定める登録基準の要件を満たす外観の特徴

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(2) ふるさと景観資産にあっては、第28条第1項各号に掲げる事項

2 台帳の記載事項に変更があったときは、市長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

3 条例第35条第1項に規定する土地その他の物件がある場合には、これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならない。

(管理協定の基準)

第31条 条例第48条第2項第2号の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 協定資産(条例第48条第1項第1号に規定する協定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうち建造物であるものの管理の方法に関する事項は、建造物の維持修繕、安全上及び防火上の措置その他これらに類する事項で、当該協定資産の適切な管理に関連して必要とされるものでなければならない。

(2) 協定資産のうち樹木であるものの管理の方法に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、当該協定資産の適切な管理に関連して必要とされるものでなければならない。

(3) 管理協定(条例第48条第1項に規定する管理協定をいう。次号において同じ。)の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。

(4) 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び景観まちづくりに関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第4条第13条から第24条まで及び第32条から第51条までの規定は、同年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成24年6月30日までの間にあっては、この規則による改正前の岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例施行規則第11条、第13条第15条から第32条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成25年3月18日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中岡崎市身体障害者福祉法施行細則第10条第1項の改正規定(「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)、第4条中岡崎市知的障害者福祉法施行細則第3条第1項の改正規定(「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)及び第11条中岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例施行規則別表第3第1項の改正規定(「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日規則第46号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日規則第46号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例施行規則

平成24年3月30日 規則第48号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第48号
平成25年3月18日 規則第35号
平成26年3月20日 規則第9号
平成28年6月24日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第36号
平成30年5月31日 規則第46号
令和6年3月22日 規則第17号