○岡崎市基準該当障がい福祉サービス等の事業を行う者の登録等に関する規則
平成23年2月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障がい福祉サービス又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障がい福祉サービス等」という。)の事業を行う者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、障害者総合支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(基準該当事業者の登録)
第3条 基準該当障がい福祉サービス等の事業を行おうとする者は、この規則の定めるところにより、基準該当障がい福祉サービス等の事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)として市長の登録を受けるものとする。
2 前項の登録は、基準該当障がい福祉サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当障がい福祉サービス等を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(生活介護、短期入所、自立訓練若しくは就労継続支援B型又は児童発達支援若しくは放課後等デイサービスに係る登録の申請に限る。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者若しくはサービス管理責任者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。)又は児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。)の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、岡崎市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和元年岡崎市条例第29号。以下「指定障がい福祉サービス等基準条例」という。)又は岡崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和元年岡崎市条例第30号。以下「指定通所支援等基準条例」という。)に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、指定障がい福祉サービス等基準条例又は指定通所支援等基準条例に規定する基準該当障がい福祉サービス等に関する基準に従って適正な基準該当障がい福祉サービス等の事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、指定障がい福祉サービス等基準条例に規定する指定障がい福祉サービス又は指定通所支援等基準条例に規定する指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障がい福祉サービス事業者又は指定通所支援事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(登録の通知)
第6条 市長は、第3条第1項の規定による登録をしたときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)にその旨を通知するものとする。
(変更等の届出)
第7条 登録事業者は、第4条の規定により市長に提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書に当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書により市長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第8条 第3条第1項の登録の有効期間は、登録の日から起算して6年とする。
2 有効期間の満了後、引き続き当該登録に係る基準該当障がい福祉サービス等を行おうとする者は、有効期間の満了する日の前日の2月前の日から1月前の日までの間に登録の更新の申請をするものとする。
3 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して6年とする。
(特例介護給付費等の支給)
第9条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障がい福祉サービス等について、障害者総合支援法第30条の規定に基づく特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は児童福祉法第21条の5の4の規定に基づく特例障がい児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第10条 支給決定障がい者等又は通所給付決定保護者が、あらかじめ市長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書を提出している登録事業者から基準該当障がい福祉サービス等の提供を受けたときは、当該支給決定障がい者等又は通所給付決定保護者の当該基準該当障がい福祉サービス等に係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障がい者等又は通所給付決定保護者が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障がい福祉サービス等に要した費用について、市は特例介護給付費等として当該支給決定障がい者等又は通所給付決定保護者に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定障がい者等又は通所給付決定保護者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障がい者等又は通所給付決定保護者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障がい福祉サービス等基準条例又は指定通所支援等基準条例に規定する基準該当障がい福祉サービス等に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
4 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
5 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障がい者等又は通所給付決定保護者に対して、当該支給決定障がい者等又は通所給付決定保護者に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの又は基準該当事業所の従業者であったものに対し報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定障がい福祉サービス等基準条例又は指定通所支援等基準条例に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、指定障がい福祉サービス等基準条例又は指定通所支援等基準条例に規定する基準該当障がい福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障がい福祉サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条の規定により報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(7) 登録事業者が、障害者総合支援法第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者又は児童福祉法第21条の5の3第1項の指定通所支援事業者の指定を受けたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、登録事業者が基準該当障がい福祉サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを愛知県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成23年2月17日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第38号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第35号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月7日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第26号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。