○岡崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
令和元年12月23日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項及び第21条の5の20第2項において準用する場合を含む。第3条において同じ。)、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定障がい児通所支援事業者の指定に係る申請者の要件)
第3条 法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 法人であること。ただし、児童発達支援(病院又は診療所が行うものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。
(2) 岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)若しくは同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下この号において「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと。
(児童発達支援等に係る指定通所支援の事業に係る非常災害対策)
第5条 児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る指定通所支援の事業を行う者は、非常災害時の障がい児の安全及び障がい児に対する適切な処遇の確保を図るため、市、社会福祉施設、地域住民等との連携協力の体制を整備するよう努めなければならない。
2 前項に規定する者は、非常災害に備え、災害時における飲料水、食料その他必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。
(指定通所支援に要した費用の請求等に係る記録の整備等)
第6条 指定障がい児通所支援事業者は、指定通所支援に要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存しなければならない。
(指定通所支援の事業に係るその他の基準)
第7条 前2条に定めるものを除くほか、指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。第10条において「指定通所支援等基準省令」という。)に定めるとおりとする。
(基準該当通所支援の事業に係るその他の基準)
第10条 前条に定めるものを除くほか、基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定通所支援等基準省令に定めるとおりとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。