○岡崎市工事等検査規程

平成22年3月16日

訓第1号

各室部課等

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 検査職員(第3条~第5条)

第3章 検査の実施

第1節 通則(第6条~第8条)

第2節 検査の立会い(第9条~第11条)

第3節 工事等の請負契約に係る検査の実施(第12条)

第4節 物件の買入れその他の契約に係る検査の実施(第13条~第15条)

第5節 検査の完了(第16条~第20条)

第6節 履行の確認を検査に代える契約(第21条~第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、岡崎市契約規則(平成22年岡崎市規則第2号。第4条において「契約規則」という。)第55条の規定に基づき、市が締結した工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る検査の実施に関し必要な事項を定め、もって検査の厳正かつ的確な執行を図ることを目的とする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完了検査 工事又は製造の完成、物件の完納その他の給付の完了(以下この条及び第6条第1号において「給付の完了」という。)の確認をするための検査

(2) 出来形検査 次に掲げる場合その他給付の完了前において必要がある場合に行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の出来形等を確認するための検査

 部分払をしようとする場合

 工事の完成前に引渡しを受けることを指定した部分が完成した場合

 工事を一時中止しようとする場合

 契約を解除しようとする場合

(3) 手直し検査 修補の完了を確認する検査

(4) 随時検査 給付の完了後に確認困難な場合又は資材若しくは製品の品質確保のために必要に応じて行う検査

第2章 検査職員

(検査職員の任命)

第3条 検査職員は、市長又は予算執行伺(予算執行伺が不要なときは支出負担行為)の専決の権限を有する者(以下「専決権者等」という。)が、前条に規定する検査の必要が生じたときに、所属する職員の中から任命するものとする。ただし、専決権者等が自ら検査を行うとき又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の15第4項の規定により検査を委託するときは、この限りでない。

2 検査職員は、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、当該各号に定める職員を任命するものとする。

(1) 契約金額が100万円未満のもの 主任主査以下の職員

(2) 契約金額が5,000万円未満のもの 主幹、副主幹又はこれに相当する職にある者

(3) 契約金額が5,000万円以上のもの 課長又はこれに相当する職にある者

3 前項の規定にかかわらず、特別の技術を要する検査であるとき、同一の時期に多数の検査が競合するとき、同項各号に掲げる者に事故があるときその他同項の規定によることが困難であると認められるときは、検査を厳正かつ的確に行うことができると認められる者を検査職員に任命することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、工事の請負契約の検査職員は、土木建設部建設企画課長が任命するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、随時検査については、監督職員が検査職員の職務を行うことができる。

6 前各項の場合における検査職員の任命は、口頭で行うものとする。

(検査職員の服務)

第4条 検査職員は、検査の実施に当たっては、政令第167条の15第2項、契約規則その他の関係規程に基づき、厳正かつ公正にその職務を行わなければならない。

(検査職員の職務執行の回避の申出等)

第5条 検査職員は、検査を命じられた場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるときその他公正な検査を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を専決権者等に申し出なければならない。

2 専決権者等は、検査職員から前項の規定による申出があったときは、当該申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。

第3章 検査の実施

第1節 通則

(検査の依頼)

第6条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、第3条第4項の規定に基づく検査職員の任命を必要とするときは、直ちに書面により土木建設部建設企画課長に検査を依頼するものとする。ただし、契約業者管理システム(市が行う契約に関する事務を処理する情報システムをいう。以下この条及び次条において同じ。)により検査を依頼する場合は、当該依頼を契約業者管理システムに登録するものとする。

(1) 契約の相手方から給付の完了の届出があったとき。

(2) 契約の相手方から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について検査の申出があった場合において、その申出を適当と認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査の実施を必要とするとき。

(検査の通知)

第7条 土木建設部建設企画課長は、前条の規定により検査の依頼があった場合は、速やかに検査の日時を定め、主管課長にその旨を書面により通知するものとする。ただし、契約業者管理システムにより検査依頼があった場合は、当該日時を契約業者管理システムに登録するものとする。

(検査の報告)

第8条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに専決権者等に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査ができないとき。

(2) 検査に際し、契約の相手方が検査職員の職務の執行を妨害したとき。

(3) その他検査の実施について疑義が生じたとき。

第2節 検査の立会い

(関係職員の立会い)

第9条 検査は、次の各号に掲げる契約の種類の区分に応じ、当該各号に定める者を立会人として行うものとする。ただし、随時検査については、立会人を要しないものとする。

(1) 工事又は製造その他についての請負契約に係る検査のうち、監督職員が選任されている契約 当該監督職員

(2) 物件の買入れその他の契約に係る検査のうち、岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)第3条第1項の分類に属する物品の取得に係る契約

 岡崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年岡崎市条例第15号)第3条の規定により議会の議決に付すべき契約である場合 物品出納員

 以外の場合 分任物品出納員

2 検査職員と立会人の兼職については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号の場合 検査職員と立会人は、兼ねることができない。

(2) 前項第2号の場合 検査職員と立会人は、兼ねることができる。

(立会人の意見の陳述)

第10条 前条に規定する立会人は、検査の実施について意見を述べることができる。

2 前項の場合において、立会人は、検査職員の意見と一致しないとき又は検査の実施について疑義が生じたときは、その旨を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

(検査の立会い等)

第11条 検査を依頼した主管課長は、契約の相手方又はその代理人にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。

2 前項の規定により立会いを求めたにもかかわらず、契約の相手方又はその代理人が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、欠席のまま検査を実施することができる。

第3節 工事等の請負契約に係る検査の実施

(検査の方法)

第12条 検査職員は、工事又は製造その他の目的物について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)又はこれらの写しにより、これらの書類に適合した履行がなされているかどうかを検査しなければならない。

第4節 物件の買入れその他の契約に係る検査の実施

(検査の方法)

第13条 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、契約書、仕様書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)又はこれらの写しにより、これらの書類に適合した物件の納入その他の契約の履行がなされているかどうかを検査しなければならない。

(検査の一部省略)

第14条 検査職員は、政令第167条の15第3項の規定により、特約により給付の内容が担保されると認められる物品の買入れ契約については、数量以外のものの検査を省略することができる。

(抽出検査)

第15条 検査職員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の合否を判定することができる。

第5節 検査の完了

(検査調書の作成)

第16条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を前項の検査調書に記載して主管課長に提出しなければならない。

(不合格品の引取り)

第17条 検査職員は、物件の買入れ契約に係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区別し、不合格品は、契約の相手方をして直ちに引き取らせなければならない。

(不合格品の場合の手直し等)

第18条 検査職員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し又は引換え(以下「手直し等」という。)をさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、立会人と協議の上で期限を定めて契約の相手方に手直し等をさせなければならない。

(手直し等の後の検査)

第19条 検査職員は、手直し検査については、当該手直し等をさせた部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。

(給付の瑕疵における検査職員等の意見の聴取)

第20条 主管課長は、物件の買入れその他の契約で、給付の目的物にわずかの瑕疵かしがある場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し等が困難と認められるため、相当の価格を減額の上給付を受けようとするときは、あらかじめ検査職員の意見を聴かなければならない。

第6節 履行の確認を検査に代える契約

(履行の確認の範囲)

第21条 市が締結する契約のうち、画一的に検査を行うことにより検査の能率的な執行を妨げるおそれがあるものについては、次条から第24条までの規定による履行の確認を行うことにより、検査職員の検査に代えることができる。

2 前項の規定により履行の確認を検査に代える契約は、総務部契約課長が定める。

(契約の履行確認者)

第22条 履行の確認を行う職員の指定については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「検査職員」とあるのは「履行確認者」と読み替えるものとする。

(履行確認の立会い)

第23条 履行の確認の立会い及び意見の陳述については、第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、第9条第2項及び第10条第2項中「検査職員」とあるのは「履行確認者」と読み替えるものとする。

(契約履行の確認と報告)

第24条 履行の確認は、契約書若しくは請書又は履行完了の届出書類等により、速やかに実施しなければならない。

2 履行の確認は、その契約の性質に応じて、写真、日誌その他の履行を確認し得る記録、監督職員の証言等により行うものとする。

3 契約の履行を確認したときは、請求書等の余白又は財務会計システム(電子計算機を利用して財務会計に関する事務の処理を行う情報処理システムをいう。)にその年月日、補職名及び氏名を記載し、又は記録しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する課長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(岡崎市工事施行規程の廃止)

2 岡崎市工事施行規程(昭和35年岡崎市訓第1号)は、廃止する。

(平成26年3月28日訓第1号)

この訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日訓第1号)

この訓は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓第1号)

この訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日訓第6号)

この訓は、令和5年9月25日から施行する。

(令和6年3月26日訓第3号)

この訓は、令和6年4月1日から施行する。

岡崎市工事等検査規程

平成22年3月16日 訓第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成22年3月16日 訓第1号
平成26年3月28日 訓第1号
平成31年3月15日 訓第1号
令和3年3月19日 訓第1号
令和5年9月22日 訓第6号
令和6年3月26日 訓第3号