○岡崎市財産区管理委員公務災害補償等条例

平成21年3月27日

条例第9号

財産区管理委員(岡崎市財産区管理会条例(平成17年岡崎市条例第89号)第2条第2項の財産区管理委員をいう。)の公務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償については、岡崎市非常勤職員公務災害補償等条例(平成17年岡崎市条例第19号)の規定の例による。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

岡崎市財産区管理委員公務災害補償等条例

平成21年3月27日 条例第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第15編 その他/第4章 財産区
沿革情報
平成21年3月27日 条例第9号