○岡崎市市民協働推進条例施行規則

平成21年3月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市市民協働推進条例(平成21年岡崎市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第8条第3項の委員(次条及び第4条において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民活動を行う者

(3) 公募した市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(運営)

第5条 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(市民活動団体の要件)

第6条 条例第9条第2項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 市内を中心に市民活動を実施していること。

(2) 規約又は会則(次条において「規約等」という。)で公益を目的とする旨を定めていること。

(3) 構成員が5人以上であること。

(4) 構成員のうち少なくとも1人は、市内に住所を有する者であること。

(5) 当該団体への加入及び脱退の自由が保障されていること。

2 条例第9条第2項の規定により登録を受けた市民活動団体は、市民活動に係る毎年度の実績を、その年度の終了後1月以内に、市民活動実績報告書により市長に提出しなければならない。

3 条例第9条第4項の規則で定める要件は、第1項の要件のほか、前項の市民活動実績報告書を提出していることとする。

(市民活動団体の登録の手続)

第7条 条例第9条第2項の登録を受けようとする団体の代表者は、市民活動団体登録申請書に規約等、構成員名簿及び市民活動団体状況票を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、登録をしたときは、当該団体の代表者に対し、その旨を通知するものとする。

3 地縁による団体その他市長が前条に規定する要件を備えていると認める団体にあっては、前2項の規定による手続を要しないものとする。

(市民活動団体の登録の変更届)

第8条 前条第2項により登録を受けた団体(次条において「登録団体」という。)は、同条第1項の申請内容に変更があったときは、速やかに、市民活動団体登録変更届に変更後の内容を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(市民活動団体の登録の取消しの手続)

第9条 市長は、条例第9条第4項の規定により登録団体の登録を取り消すときは、あらかじめ当該登録団体へ取消しの事由等必要な事項を通知しなければならない。

2 登録団体は、条例第9条第4項の規定により自ら登録を取り消すときは、市民活動団体登録廃止届を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(岡崎市地域交流センター条例施行規則の一部改正)

2 岡崎市地域交流センター条例施行規則(平成17年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月18日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

岡崎市市民協働推進条例施行規則

平成21年3月27日 規則第25号

(平成25年4月1日施行)