○岡崎市美術館管理規則

平成21年2月10日

教育委員会規則第2号

岡崎市美術館管理規則(昭和47年岡崎市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、岡崎市美術館条例(昭和47年岡崎市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、岡崎市美術館(以下「美術館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第10条の申請書は、その利用しようとする日の前30日までの間の午前10時から午後5時までに提出しなければならない。ただし、美術館の管理上支障がないと教育委員会が認めるときは、この限りでない。

2 展示室の利用の承認の順序は、当該申請の順序による。

3 展示室の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。

(利用証の交付)

第3条 条例第10条の承認は、利用証を交付して行うものとする。

(利用の取消しの手続等)

第4条 条例第13条の申出書には、既に交付を受けた前条に規定する利用証を添付しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第14条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第14条第1号に該当する場合 その使用料の額に相当する額

(2) 条例第14条第2号に該当する場合 市長が定める額

(特別の設備等の承認)

第6条 条例第16条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は、通知書を交付して行うものとする。

(利用証の提出)

第7条 展示室の利用の承認を受けた者は、展示室を利用しようとするときは、第3条に規定する利用証を美術館の職員に提出し、当該展示室の利用に必要な指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 展示室を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 美術館の職員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を与え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。

(6) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 美術に関する展示をする場合には、美術館内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。

2 利用者は、展示室の利用によって美術館に入館させる者に対し、前項第1号から第7号までに掲げる事項を守らせなければならない。

(委任)

第9条 この教育委員会規則に定めるもののほか、この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この教育委員会規則は、平成21年3月20日から施行する。

(令和7年10月29日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年11月30日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは、「14日(展示室の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合にあっては、既に承認を受けた利用の日の前7日)」とする。

3 施行日から令和8年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「午後5時」とあるのは、「午後6時」とする。

岡崎市美術館管理規則

平成21年2月10日 教育委員会規則第2号

(令和7年10月29日施行)