○岡崎市美術館管理規則
平成21年2月10日
教育委員会規則第2号
岡崎市美術館管理規則(昭和47年岡崎市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、岡崎市美術館条例(昭和47年岡崎市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、岡崎市美術館(以下「美術館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認の手続等)
第2条 条例第10条の承認の申請は、美術館利用(変更)承認申請書を提出してするものとする。
(1) 展示室の利用をしようとする申請の場合 その利用しようとする日の前14日
(2) 展示室の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前7日
(利用証の交付)
第3条 条例第10条の承認は、美術館利用証を交付して行うものとする。
(特別の設備等の承認)
第5条 条例第16条の承認を受けようとする者は、美術館特別設備等承認申請書を提出しなければならない。
2 条例第16条の承認は、美術館特別設備等承認通知書を申請者に交付してするものとする。
(利用証の提出)
第6条 展示室の利用の承認を受けた者は、展示室を利用しようとするときは、第3条に規定する利用証を美術館の職員に提出し、当該展示室の利用に必要な指示を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 展示室を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 美術館の職員の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を与え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。
(6) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(8) 美術に関する展示をする場合には、美術館内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。
附則
この教育委員会規則は、平成21年3月20日から施行する。