○岡崎市公用車運行管理規程
平成21年3月23日
訓第2号
岡崎市自動車運行管理規程(昭和53年岡崎市訓第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓は、市が所有し、かつ、使用する自動車(リース契約により市が使用する自動車を含み、消防、水道事業、病院事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の用に供する自動車を除く。以下「公用車」という。)の運行及び管理の適正を期するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等 岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)に規定する課、室及び公所並びに市の議会、委員会及び委員の事務局をいう。
(2) 運転者 公用車の運転をする者をいう。
(3) 専用公用車 特定の職にある者の専用に供する公用車をいう。
(4) 共用公用車 総務部庁舎車両管理課において管理し、同課に所属する運転をその職務とする職員によって主に使用される公用車のうち、専用公用車を除いたものをいう。
(5) 貸出公用車 総務部庁舎車両管理課において管理し、貸出しを受けた課等の職員によって使用される公用車をいう。
(6) 課等公用車 課等(総務部庁舎車両管理課を除く。)において管理する公用車のうち、専用公用車を除いたものをいう。
(7) 借上自動車 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車のうち市が借り上げたものをいう。
(8) 旅行命令権者 岡崎市決裁規程(昭和56年岡崎市訓第9号)の規定により旅行命令の決裁の権限を有する者をいう。
(9) 交通事故等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第67条第2項に規定する交通事故及び交通事故によらない公用車の損傷をいう。
(安全運転管理者)
第3条 道路交通法第74条の3第1項の規定に基づき、必要な課等に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、総務部長が指定する。
3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する業務を行うものとする。
(副安全運転管理者)
第4条 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき、必要な課等に副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、総務部長が指定する。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示に従い、安全運転管理者の業務を補助しなければならない。
(整備管理者)
第5条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定に基づき、必要な課等に整備管理者を置く。ただし、当該課等において整備管理者の資格を有する者がいない場合は、総務部庁舎車両管理課に置かれた整備管理者が当該課等の整備管理者を兼務するものとする。
2 整備管理者は、総務部長が指定する。
3 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項に規定する権限に基づく業務を行うものとする。
4 課等公用車を所有する課等で、整備管理者が置かれていない課等の長は、管理責任者を定め、前項に規定する業務を行わせなければならない。この場合において、管理責任者は、総務部庁舎車両管理課に置かれた整備管理者の指導及び助言を受けて当該業務を行うものとする。
(整備管理代務者)
第6条 整備管理者を置く課等に、整備管理者の業務を補助するために、整備管理代務者を置くことができる。
2 整備管理代務者は、総務部長が指定する。
(共用公用車の使用基準)
第7条 共用公用車は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 来賓、講師等の送迎に使用する場合
(2) 特別職の職員が公務のため使用する場合
(3) 多人数の市民、職員等の輸送に使用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部庁舎車両管理課長が必要と認める場合
(共用公用車の使用手続)
第8条 共用公用車を使用しようとする職員は、使用しようとする日の7日前までに、旅行命令権者の決裁を受けた運転日誌を総務部庁舎車両管理課長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、バスを使用しようとする課等の長は、使用しようとする日の1月前までにバス使用申込書を総務部庁舎車両管理課長に提出しなければならない。
(貸出公用車の使用基準)
第9条 貸出公用車は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 貸出公用車を使用することが経済的かつ合理的である場合
(2) やむを得ない事情により公共交通機関を利用することが困難な場合
(3) 運搬物のある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部庁舎車両管理課長が必要と認める場合
(貸出公用車の使用手続)
第10条 貸出公用車を使用しようとする職員は、使用前に、旅行命令権者の決裁を受けた運転日誌及び運転免許証を総務部庁舎車両管理課の職員に提示し、貸出公用車の鍵を借り受けなければならない。
2 貸出公用車の使用を終えた職員は、前項の運転日誌を、総務部庁舎車両管理課長に提出しなければならない。
(専用公用車及び課等公用車の使用手続)
第11条 専用公用車及び課等公用車の使用手続は、前条の規定に準じ、それぞれ当該公用車を使用する課等の長が定めるものとする。
(借上自動車の使用)
第12条 総務部庁舎車両管理課長は、第7条各号のいずれかに該当し、かつ、共用公用車の使用が困難な場合は、借上自動車を借り上げて、使用させることができる。
(運転者の遵守事項等)
第13条 運転者は、運行前に使用する公用車の点検を行わなければならない。この場合において、運転に当たっての支障箇所を発見したときは、直ちに整備管理者又は管理責任者に報告しなければならない。
2 運転者は、法令を遵守し、運転技術の向上を図り、及び交通事故がないように努めなければならない。
3 運転者は、公用車を離れるときは、公用車を施錠しなければならない。
4 運転者は、燃料の給油の必要がある場合においては、給油カードにより、指定された給油所で給油しなければならない。
5 運転者は、公用車の使用を終えたときは、指定された公用車車庫に格納し、及び当該公用車の清掃に努めるものとする。
6 旅行命令権者は、運転者が飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることに支障がないことを確認しなければならない。
(記録)
第14条 運転者は、運転日誌に、前条の点検結果、運行状況等を記録しなければならない。
(同乗者の遵守事項)
第15条 公用車に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとし、運転者の安全運転に協力しなければならない。
(緊急時の使用の制限)
第16条 総務部庁舎車両管理課長は、災害の発生その他やむを得ない事情が発生したときは、その状況に応じ、共用公用車及び貸出公用車の使用の停止、変更又は取消しをすることができる。
(交通事故等の処理)
第17条 運転者、同乗する職員等は、交通事故等があったときは、法令に基づき必要な措置を講ずるとともに、直ちに、所属する課等の長に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 前項の運転者等は、交通事故等の処理後、速やかに交通事故等報告書を作成し、必要に応じて上司に報告しなければならない。
3 第1項の規定により連絡を受けた課等の長は、交通事故等の解決に当たらなければならない。
(備える帳簿等)
第18条 整備管理者及び管理責任者は、道路運送車両法第49条第1項に規定する点検整備記録簿及び公用車車歴簿を備え、公用車の点検及び整備の状況等を記録しなければならない。
(委任)
第19条 この訓に規定するもののほか、この訓の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日訓第1号)
この訓は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓第1号)
この訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓第1号)
この訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓第4号)
この訓は、令和6年4月1日から施行する。