○物品出納員及び分任物品出納員について

平成20年11月6日

告示第357号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、平成20年11月8日から会計管理者は、物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する会計事務について、岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)第5条第1項に規定する職員に委任し、さらに、当該委任を受けた職員は、課等(同規則第2条第4号に規定する課等をいう。)における物品の出納及び保管に関する事務を同規則第5条第3項に規定する職員に委任する。

なお、平成18年岡崎市告示第71号(物品出納員及び分任物品出納員について)は、同月7日限り廃止する。

物品出納員及び分任物品出納員について

平成20年11月6日 告示第357号

(平成20年11月8日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成20年11月6日 告示第357号