○岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程
平成20年4月11日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成20年岡崎市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、議会の議員及び市長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の確認は、選挙運動用ビラ作成枚数確認書を用いて行うものとする。
(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書を、ビラの作成の実績に基づき作成し、条例第3条の有償契約を締結したビラ作成業者に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、書記長が定める。
附則(平成31年2月4日選挙管理委員会告示第14号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。