○岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例
平成20年3月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、議会の議員及び市長の選挙における同条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの作成の公営)
第2条 議会の議員及び市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第4条に定めるところにより算定した金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
(契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間における選挙運動用ビラの作成に関する有償契約を締結し、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(公費の支払)
第4条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条に定める契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される市長の選挙から適用する。
附則(平成28年6月27日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例及び岡崎市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日条例第43号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例及び岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。