○岡崎市議会会議規則
平成19年3月28日
議会規則第1号
岡崎市議会会議規則(昭和46年岡崎市議会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 会議
第1節 総則(第1条~第14条)
第2節 議案及び動議(第15条~第20条)
第3節 議事日程(第21条~第25条)
第4節 選挙(第26条~第34条)
第5節 議事(第35条~第48条)
第6節 秘密会(第49条・第50条)
第7節 発言(第51条~第65条)
第8節 表決(第66条~第75条)
第9節 公聴会及び参考人(第75条の2~第75条の8)
第10節 会議録(第76条~第80条)
第11節 協議又は調整を行うための場(第80条の2・第80条の3)
第12節 議員派遣(第81条)
第2章 請願及び陳情の処理(第82条~第88条)
第3章 辞職及び資格の決定(第89条~第93条)
第4章 規律(第94条~第98条)
第5章 懲罰(第99条~第103条)
第6章 補則(第104条)
附則
第1章 会議
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第120条の規定に基づき、岡崎市議会(以下「議会」という。)の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(参集)
第2条 議員は、招集の当日、開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(宿所又は連絡所の届出)
第4条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(議席)
第5条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第6条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第7条 会期は、議会の議決により延長することができる。
(会期中の閉会)
第8条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。
(議会の開閉)
第9条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第10条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
3 会議の開始は、議長の定める方法で報ずる。
(休会)
第11条 岡崎市の休日を定める条例(平成元年岡崎市条例第34号)に規定する市の休日は、休会とする。
2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。
3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 議長は、法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第12条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
(定足数に関する措置)
第13条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。
2 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 議長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第14条 法第113条ただし書の規定による出席催告の方法は、議事堂にいる議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭により行う。
第2節 議案及び動議
(議案の提出)
第15条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第16条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第17条 動議は、法又はこの規則に特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第18条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第19条 議長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第20条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議について前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案について第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
第3節 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第21条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第22条 議長は、必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第23条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 議長は、前項の場合、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第24条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、更にその議事日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第25条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了したときは、散会を宣告する。
2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合でも、必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って延会することができる。
第4節 選挙
(選挙の宣告)
第26条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。
(不在議員)
第27条 選挙の宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖等)
第28条 議長は、投票による選挙を行うときは、第26条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第29条 議長は、投票を行うときは、職員に投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第30条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を投票箱に投入する。
(投票の終了の宣告)
第31条 議長は、投票が終了したと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。
(開票及び投票の効力)
第32条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決める。
(選挙結果の報告)
第33条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第34条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期の間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5節 議事
(議題の宣告)
第35条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(議案等の朗読)
第37条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第38条 会議に付する事件は、第84条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第39条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまって議題とする。
(委員長の報告及び少数意見者の報告)
第40条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次に少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。
3 第1項の報告は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第41条 議長は、修正案が提出された場合、委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき又は委員会への付託を省略したときは、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第42条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(討論及び表決)
第43条 議長は、前条の質疑が終了したときは討論に付し、その終結の後、表決を行う。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第44条 議会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査期限)
第45条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき、期限を付けることができる。この場合において、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
(委員会の中間報告)
第46条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。
(再付託)
第47条 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第48条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第49条 議長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第50条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第7節 発言
(発言の許可等)
第51条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言通告書及び順序)
第52条 会議において発言しようとする議員は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質問、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が決める。
4 発言の通告をした議員が欠席したとき、又は発言の順序に当たっても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、その通告は効力を失う。
(発言の通告をしない議員の発言)
第53条 発言の通告をしない議員は、通告をした議員が全て発言を終わった後でなければ、発言を求めることができない。
(討論の方法)
第54条 議長は、討論については、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第55条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第56条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たって、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第57条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第58条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長は、前項の規定による制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(議事進行に関する発言)
第59条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
(質疑又は討論の終結)
第60条 議長は、質疑又は討論が終わったときは、その終結を宣告する。
2 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論の終結の動議を提出することができる。
3 議長は、質疑又は討論の終結の動議については、討論をしないで会議に諮って決定する。
(選挙及び表決時の発言制限)
第61条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問等)
第62条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
(緊急質問等)
第63条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、議会の同意を得て質問することができる。
2 議長は、前項の同意については、討論をしないで会議に諮らなければならない。
(準用規定)
第64条 質問については、第60条の規定を準用する。
(発言の取消し又は訂正)
第65条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第8節 表決
(表決の問題の宣告)
第66条 議長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第67条 表決の宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件及び訂正の禁止)
第68条 議員は、表決に条件を付け、又は自己の表決の訂正を求めることができない。
(起立による表決)
第69条 議長は、表決をとるときは、問題を可とする議員を起立させ、起立議員の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長は、起立議員の多少を認定しがたいとき又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第70条 議長は、必要があると認めるとき又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 議長は、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。
(記名投票)
第71条 記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は所定の白票を、問題を否とする議員は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第72条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(簡易表決)
第74条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 議長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、その宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第75条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 議長は、同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、議長は、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決をとる。
第9節 公聴会及び参考人
(公聴会開催の手続)
第75条の2 議長は、会議において公聴会を開く議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第75条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第75条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において決定し、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第75条の5 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 議長は、公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、発言を制止し、又は退場させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第75条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第75条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第75条の8 議長は、会議において参考人の出席を求める議決があったときは、参考人に対しその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については、前3条の規定を準用する。
第10節 会議録
(会議録の記載事項)
第76条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席の議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長又は議会において必要と認める事項
(会議録の配布及び公開)
第77条 会議録は、印刷して議員及び関係者等に配布する等、広く一般に公開する。
(会議録署名議員)
第79条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第80条 会議録の保存年限は、永年とする。
第11節 協議又は調整を行うための場
2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、その名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(協議等の場の開催方法の特例)
第80条の3 協議等の場については、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により、その構成員が開会場所に参集することが困難と招集権者が認めるときは、オンラインによる方法(岡崎市議会委員会条例(平成19年岡崎市条例第21号)第13条の2第1項に規定するオンラインによる方法をいう。第85条第3項において同じ。)で協議等の場を開くことができる。
第12節 議員派遣
(議員の派遣)
第81条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中にあっては、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第2章 請願及び陳情の処理
(請願文書表の作成及び配布)
第82条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、受理年月日、紹介議員の氏名、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)並びに請願の要旨を記載する。
3 数人の請願者が連署した請願は、代表者ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の同一内容の請願は、代表者ほか何人と記載するほか、その件数を記載する。
(請願書の撤回)
第83条 請願者は、請願書を撤回しようとするときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となったものについては、議会の承認を得なければならない。
(請願の委員会付託)
第84条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。
(紹介議員の委員会出席)
第85条 委員会は、審査のために必要があると認めるときは、紹介議員に説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。
3 前項の場合において、岡崎市議会委員会条例第13条の2第1項の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、紹介議員は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。
(請願の審査報告)
第86条 委員会は、請願の審査の結果を、次の区分により、意見を付して議長に報告しなければならない。
(1) 採択とすべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第87条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第88条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要と認めるものは、所管の委員会に送付し、審査する。
第3章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第89条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論をしないで会議に諮ってその許否を決定する。
3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第90条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
(資格決定の要求)
第91条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。
(決定書の交付)
第93条 議長は、議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、法第127条第1項の規定による決定をしたときは、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
第4章 規律
(品位の尊重)
第94条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第95条 議場に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第96条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(資料等印刷物の配布の許可)
第97条 議場において、資料、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(議長の秩序保持権)
第98条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
第5章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第99条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署し、議長に提出しなければならない。
(懲罰動議の審査)
第100条 議会は、懲罰については、第38条第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して議決することはできない。
(戒告又は陳謝の方法)
第101条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文により行う。
(出席停止の期間)
第102条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された議員について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(懲罰の宣告)
第103条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。
第6章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第104条 この規則に関する疑義は、議長が決める。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月16日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月3日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月22日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月7日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月10日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月2日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 目的 | 構成員 | 招集権者 |
全員協議会 | 市政に関する事項の協議 | 全議員 | 議長 |
各派代表者会議 | 各会派間の意見の協議又は調整 | 正副議長及び各会派の代表者 | 議長 |
議会運営委員会理事会 | 議員提出の議案、意見書、決議等に関し必要な事項の協議又は調整 | 議会運営委員会正副委員長及び各会派の代表者 | 議会運営委員会委員長 |
正副委員長会議 | 委員会運営に関し必要な事項の協議又は調整 | 正副議長並びに常任委員会及び特別委員会の正副委員長 | 議長 |
議会広報委員会 | 議会の広報に関し必要な事項の協議又は調整 | 議長により選任された議員 | 議会広報委員会委員長 |
岡崎市議会議員政治倫理委員会 | 岡崎市議会議員政治倫理条例(平成28年岡崎市条例第49号)の規定に基づく議員の政治倫理に係る案件の審査 | 正副議長及び議長により選任された議員 | 岡崎市議会議員政治倫理委員会委員長 |
事案調査会 | 岡崎市議会議員政治倫理条例の規定に基づく政治倫理に反する疑いがある事案の調査 | 議会運営委員会理事会の構成員及び必要に応じ議長により選任された議員 | 事案調査会会長 |
長期欠席事由審査会 | 岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年岡崎市条例第41号)第4条の3第1項に規定する長期欠席に係る案件の協議 | 議会運営委員会理事会の構成員 | 長期欠席事由審査会会長 |