○岡崎市議会委員会条例
平成19年3月28日
条例第21号
岡崎市議会委員会条例(昭和31年岡崎市条例第34号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第21条)
第2章 審査(第22条~第41条)
第3章 発言(第42条~第51条)
第4章 表決(第52条~第62条)
第5章 秘密会(第63条・第64条)
第6章 公聴会(第65条~第70条)
第7章 参考人(第71条)
第8章 委員会の記録(第72条・第73条)
第9章 規律(第74条~第77条)
第10章 補則(第78条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条の規定に基づき、岡崎市議会(以下「議会」という。)の委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(常任委員会及び議会運営委員会の設置)
第2条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管並びに議会運営委員会の委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 総務企画委員会 10人
ア 総合政策部の所管に属する事項
イ 財務部の所管に属する事項
ウ 総務部の所管に属する事項
エ 市民安全部の所管に属する事項
オ 消防本部の所管に属する事項
カ 会計課の所管に属する事項
キ 監査委員事務局の所管に属する事項
ク 他の委員会の所管に属しない事項
(2) 福祉病院委員会 9人
ア 福祉部の所管に属する事項
イ 保健部の所管に属する事項
ウ 岡崎市民病院の所管に属する事項
(3) 文教経済委員会 9人
ア 社会文化部の所管に属する事項
イ こども部の所管に属する事項
ウ 経済振興部の所管に属する事項
エ 教育委員会事務局の所管に属する事項
オ 農業委員会事務局の所管に属する事項
(4) 建設環境委員会 9人
ア 環境部の所管に属する事項
イ 土木建設部の所管に属する事項
ウ 都市政策部の所管に属する事項
エ 都市基盤部の所管に属する事項
オ 上下水道局の所管に属する事項
(5) 予算決算委員会 36人
予算及び決算に関する事項
(6) 議会運営委員会 9人
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による後任者の選任が任期満了の日前に行われたときは、前項の規定にかかわらず、前任者の任期は、当該選任をもって終了するものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求があったとき又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、それぞれ9人とする。
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員から申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(互選の方法)
第10条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。
2 有効投票の最多数を得た委員を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで決める。
3 前項の当選人は、有効投票の4分の1以上の得票がなければならない。
4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も投票することができる。
5 委員会は、委員のうち異議を有する者がいないときは、第1項の互選について、指名推選の方法を用いることができる。
6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員全員の同意があった者を当選人とする。
(選挙規定の準用)
第11条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、岡崎市議会会議規則(平成19年岡崎市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第1章第4節の規定を準用する。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第12条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(招集)
第13条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査をすべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
(委員会の開会方法の特例)
第13条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により、委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第63条第1項の秘密会は、この限りでない。
2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。
4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(議長への通知)
第14条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、開会の日時、場所、付議事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(欠席の届出)
第15条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。
2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。
(委員会の開閉)
第16条 委員会の開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第17条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第18条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第19条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第20条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(定足数)
第21条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第32条第1項の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
2 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。
3 委員長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は散会を宣告する。
第2章 審査
(議題の宣告)
第22条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第23条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで委員会に諮って決定する。
(議案等の朗読)
第24条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。
(審査順序)
第25条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序により行う。
(出席説明の要求)
第26条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。
(先決動議の表決順序)
第27条 委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(動議の撤回)
第28条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。
(委員の議案修正)
第29条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第30条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第31条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。
(委員長、副委員長及び委員の除斥)
第32条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、委員会に出席し、発言することができる。
(証人の出頭又は記録の提出の要求)
第33条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第34条 常任委員会及び議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(委員の派遣)
第35条 委員会は、審査又は調査のために委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した委員派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(議事の継続)
第36条 委員会が中止又は休憩のために事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(少数意見の留保)
第37条 委員は、委員会において少数で破棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作成し、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第38条 委員会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。
(委員会報告書)
第39条 委員会は、事件の審査又は調査が終わったときは、報告書を作成し、委員長から議長に提出しなければならない。
(閉会中の継続審査)
第40条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
(委員会の公開)
第41条 委員会の会議は、公開する。
2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。
3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
第3章 発言
(発言の許可)
第42条 委員は、全て委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。
(委員の発言)
第43条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(発言内容の制限)
第44条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(委員外議員の発言)
第45条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決定する。
(委員長の発言及び討論)
第46条 委員長が委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。
(発言時間の制限)
第47条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 委員長は、前項の規定による制限について、出席委員から異議があるときは、討論をしないで委員会に諮って決定する。
(議事進行に関する発言)
第48条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
(質疑又は討論の終結)
第49条 委員長は、質疑又は討論が終わったときは、その終結を宣告する。
2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 委員長は、質疑又は討論の終結の動議については、討論をしないで会議に諮って決定する。
(選挙及び表決時の発言制限)
第50条 委員は、選挙及び表決の宣告後、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第51条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第4章 表決
(表決)
第52条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(表決の問題の宣告)
第53条 委員長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在委員)
第54条 表決の宣告の際、委員会室にいない委員は、表決に加わることができない。ただし、第13条の2第1項の規定により、オンラインによる方法で出席している委員は、この限りでない。
(条件及び訂正の禁止)
第55条 委員は、表決に条件を付け、又は自己の表決の訂正を求めることができない。
(挙手による表決)
第56条 委員長は、表決をとるときは、問題を可とする委員に挙手させ、挙手委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 委員長は、挙手委員の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第57条 委員長は、必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 委員長は、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。
(記名投票)
第58条 記名投票を行う場合には、問題を可とする委員は所定の白票を、問題を否とする委員は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第59条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする委員は賛成と、問題を否とする委員は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(簡易表決)
第61条 委員長は、問題について異議の有無を委員会に諮ることができる。
2 委員長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、その宣告に対して出席委員から異議があるときは、挙手の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第62条 委員長は、同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論をしないで委員会に諮って決定する。
2 修正案が全て否決されたときは、原案について表決をとる。
第5章 秘密会
(秘密会の開会と指定者以外の退場)
第63条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論をしないで委員会に諮って決定する。
3 委員長は、第1項の議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第64条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第6章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第65条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項を承認したときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第66条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第67条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。
(公述人の発言)
第68条 公述人は、発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 委員長は、公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、発言を制止し、又は退場させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第69条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第70条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人には適用しない。
第7章 参考人
第71条 委員会が参考人の出席を求めるときは、議長を経なければならない。
2 議長は、前項の場合において、参考人に対しその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。
4 参考人については、前3条の規定を準用する。
第8章 委員会の記録
(委員会の記録)
第72条 委員長は、職員に次の事項を記載した委員会の記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 出席及び欠席の委員の氏名
(3) 職務のため出席した事務局職員の職氏名
(4) 説明のため出席した者の職氏名
(5) 会議に付した事件
(6) 議事の経過
(7) 会議の概要等必要な事項
(8) その他委員長又は委員会において必要と認める事項
2 前項の委員会の記録は、議長に提出する。
(委員会の記録の保存年限)
第73条 委員会の記録の保存年限は、10年とする。
第9章 規律
(携帯品)
第74条 委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第75条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(資料等印刷物の配布の許可)
第76条 委員会室において、資料、文書等の印刷物を配布するときは、委員長の許可を得なければならない。
(秩序保持に関する措置)
第77条 委員長は、委員会において、法、会議規則又はこの条例の規定に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないときは、当日の委員会が終了するまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
第10章 補則
(会議規則への委任)
第78条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成20年10月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡崎市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)及び附則第4項の規定による廃止前の額田郡額田町の編入に伴う岡崎市議会委員会条例の特例に関する条例(平成17年岡崎市条例第148号)第2条の規定により設置された常任委員会及び議会運営委員会のそれぞれの委員長、副委員長又は委員である者は、この条例による改正後の岡崎市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により常任委員会及び議会運営委員会のそれぞれの委員長、副委員長又は委員に選任され、又は互選された者とみなし、これらの委員の任期は、新条例の規定にかかわらず、旧条例の規定によるそれぞれの委員の任期満了の日までとする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第6条及び第9条の規定により設置された特別委員会のそれぞれの委員長、副委員長又は委員である者は、新条例の規定により特別委員会のそれぞれの委員長、副委員長又は委員に選任され、又は互選された者とみなす。
(額田郡額田町の編入に伴う岡崎市議会委員会条例の特例に関する条例の廃止)
4 額田郡額田町の編入に伴う岡崎市議会委員会条例の特例に関する条例は、廃止する。
(岡崎市議会委員会条例の一部改正)
5 岡崎市議会委員会条例(平成19年岡崎市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月28日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第47号)
この条例は、平成20年10月26日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日条例第46号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条及び第66条の改正規定 公布の日
(2) 第3条の改正規定(同条第2号から第5号までの規定中「10人」を「9人」に改める部分に限る。)及び第7条の改正規定 公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期の起算の日
附則(平成26年3月27日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第27号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長については、この条例による改正後の岡崎市議会委員会条例第26条の規定は適用せず、この条例による改正前の岡崎市議会委員会条例第26条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年6月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第57号)
この条例は、平成27年11月13日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第36号)
この条例は、令和3年11月9日から施行する。
附則(令和4年11月10日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。