○岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号。以下「条例」という。)に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。次項において同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。

3 特定任期付職員業績手当は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日に支給する。

(第2条第2項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2条第2項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、別に定める任用の基準による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、岡崎市職員の給与に関する条例施行規則(昭和45年岡崎市規則第25号。以下「給与規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 第2条第2項任期付職員に対して、給与規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者の承認を得てその者の職務の級を決定することができる。

(第2条第2項任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに第2条第2項任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、給与規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(給与規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 前条の規定の適用を受ける第2条第2項任期付職員については、給与規則第10条第1号中「第18条第1号又は第2号」とあるのは「岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則(平成19年岡崎市規則第27号)第5条」と、給与規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは、「岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則第5条」として、これらの規定を適用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第48号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)