○岡崎市生活環境保全条例施行規則
平成18年6月19日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市生活環境保全条例(平成18年岡崎市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「ばい煙発生施設」とは、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設をいう。
2 この規則において「排出水」とは、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定する排出水をいう。
3 この規則において「第1種低層住居専用地域」、「第2種低層住居専用地域」、「第1種中高層住居専用地域」、「第2種中高層住居専用地域」、「第1種住居地域」、「第2種住居地域」、「準住居地域」、「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」又は「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域をいう。
(大気汚染の防止に関する達成目標値)
第3条 条例第7条の規則で定める大気汚染の防止に関する達成目標値は、次のとおりとする。
(1) 大気汚染防止法第2条第1項第1号のいおう酸化物(以下「いおう酸化物」という。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口(ばい煙発生施設において発生するばい煙(大気汚染防止法第2条第1項に規定するばい煙をいう。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、その値は、次の式により算出したいおう酸化物の量以下とすること。
q=K×10-3He2
(この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。
q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 7.59
He 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省令・通商産業省令第1号)第3条第2項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル))
(2) 大気汚染防止法第2条第1項第2号のばいじん(以下「ばいじん」という。)に係るばい煙発生施設(大気汚染防止法施行規則第4条の規定によりばいじんの排出基準が0.1グラム以下と定められている施設並びに大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和60年総理府令第31号)附則第2項及び第4項において、当分の間、同条の規定を適用しないこととされている小型ボイラーを除く。)において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、その値は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき0.1グラム以下とすること。
(3) いおう酸化物に係るばい煙発生施設で使用する重油その他の石油系の燃料は、いおう含有率1パーセント以下であるものとすること。ただし、排煙脱硫装置が設置されているばい煙発生施設に係るものについては、当該排煙脱硫装置の捕集効率に応じたものとすること。
(3) 排出水の温度は、周辺の公共用水域に生存する動植物に被害が生じないものとすること。
(4) 排出水の透視度について、その値は、日本産業規格K0102の9に定める方法により検定した場合における検出値が20度以上とすること。
(油水分離施設を設置すべき工場又は事業場)
第6条 条例第13条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる業の用に供する工場又は事業場(油水分離施設と同等以上の能力を有する施設を設置する工場又は事業場を除く。)とする。
(1) 食料品製造業
(2) 自動車整備業
(3) 機械器具製造業
第7条 削除
(土壌汚染等調査の対象となる面積)
第8条 条例第18条の規則で定める面積は、100平方メートルとする。
(土壌汚染等調査の結果の報告)
第9条 条例第18条の規定による報告は、建物又は工作物を除却した日から起算して120日以内に行わなければならない。
(調査できない旨の確認)
第10条 条例第19条第1項ただし書の確認を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る土地が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、条例第19条第1項ただし書の確認をするものとする。
(1) 建物又は工作物があるため、土壌の調査ができない土地であること。
(2) 表面がコンクリート、アスファルト等で覆われており、土壌の調査ができない土地であること。
3 市長は、条例第19条第1項ただし書の確認をする場合において、当該土地の利用状況を的確に把握する必要があると認めるときは、当該土地の利用状況を市長に定期的に報告することその他の条件を付することができる。
4 条例第19条第2項に規定する者は、当該土地について予定されている利用の方法に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、条例第19条第1項ただし書の確認をした後において、前項の届出その他の資料により当該確認に係る土地が第2項各号に該当しないと認めるに至ったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を同条第2項に規定する者に通知するものとする。
6 条例第19条第2項の規定により土地に係る設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(応急措置を講じた場合の届出事項)
第12条 条例第20条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 汚染に係る土地の所在地及び範囲
(3) 当該土地の汚染の原因となった特定有害物質の種類
(4) 土壌その他の試料の採取を行った地点、日時及び測定結果並びに当該調査を行った者の氏名又は名称
(5) 今後講ずる措置の内容
(汚染の状況等の公表事項)
第13条 条例第21条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 汚染された土地の所在地
(2) 調査がなされた場合にあっては、調査の実施年月日
(3) 当該土地の汚染の原因となった特定有害物質の種類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(騒音の防止に関する達成目標値)
第14条 条例第23条の規則で定める騒音の防止に関する達成目標値は、次のとおりとする。
(2) 工場又は事業場の敷地が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地(以下「学校等敷地」という。)の周囲50メートルの地域内の近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域又は第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域以外の地域に含まれる場合にあっては、当該学校等敷地の周囲50メートルの地域内の当該工場又は事業場の敷地の境界線における騒音の値は、前号の規定にかかわらず、別表第7の地域の区分に応じて定める値の上限値から5デシベルを減じた値以下とすること。
(振動の防止に関する達成目標値)
第15条 条例第23条の規則で定める振動の防止に関する達成目標値は、次のとおりとする。
第16条 削除
第17条 削除
(市民環境目標の要件)
第18条 条例第30条第1項第3号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 対象とする区域の面積がおおむね1ヘクタール以上であること。
(2) 対象とする区域内にある土地、建物等の管理上の支障とならないこと。
(3) 法令に定められている基準及び既に認定を受けている市民環境目標と相反しないものであること。
(市民環境目標の認定を申請することができる団体)
第19条 条例第30条第2項の規則で定める団体は、次のとおりとする。
(1) 環境活動を行うことを目的とする旨を規約で定めている市民団体
(2) 町又は字の区域その他の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
(市民環境目標の認定の申請等)
第20条 市長は、条例第30条第1項の規定による認定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 条例第30条第1項の規定による認定を受けた者は、当該認定を受けた内容を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(市民環境目標の認定期間)
第21条 市民環境目標の認定期間は、3年とする。ただし、更新を妨げない。
(市民環境目標の認定の取消し)
第22条 市長は、市民環境目標が条例第30条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったときは、当該認定を取り消すことができる。
(活動実績の報告)
第23条 条例第30条第1項の規定による認定を受けた者は、市民環境目標に対する毎年度の活動実績を、その年度の終了後1月以内に、市長に報告しなければならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び生活環境の保全に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 岡崎市公害防止条例施行規則(昭和49年岡崎市規則第47号)
(2) 岡崎市空き缶等のごみの散乱の防止に関する条例施行規則(平成8年岡崎市規則第10号)
附則(平成23年12月5日規則第52号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月9日規則第3号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第53号)
この規則は、平成27年10月21日から施行する。ただし、第14条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第61号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条第4号の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第20号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規則第37号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(排水規制基準表)
物質の種類 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき1ミリグラム |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
1,2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム |
1,1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム |
1,1,1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム |
1,1,2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
1,3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
チウラム | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
シマジン | 1リットルにつき0.03ミリグラム |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素10ミリグラム |
ふっ素及びその化合物 | 1リットルにつきふっ素8ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム |
1,4―ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラム |
備考 この表において、「検出されないこと。」とは、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
別表第2(排出水有害物質達成目標値表)
有害物質の種類 | 達成目標値 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.015ミリグラム以下 |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアン0.5ミリグラム以下 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき0.5ミリグラム以下 |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.05ミリグラム以下 |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.1ミリグラム以下 |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.05ミリグラム以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.0015ミリグラム以下 |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.05ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.05ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.01ミリグラム以下 |
1,2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 |
1,1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.5ミリグラム以下 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
1,1,1―トリクロロエタン | 1リットルにつき1.5ミリグラム以下 |
1,1,2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.03ミリグラム以下 |
1,3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.01ミリグラム以下 |
チウラム | 1リットルにつき0.03ミリグラム以下 |
シマジン | 1リットルにつき0.015ミリグラム以下 |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
ベンゼン | 1リットルにつき0.05ミリグラム以下 |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.05ミリグラム以下 |
ふっ素及びその化合物 | 1リットルにつきふっ素4ミリグラム以下 |
1,4―ジオキサン | 1リットルにつき0.25ミリグラム以下 |
別表第3(排出水有害物質以外の達成目標値表)
項目 | 達成目標値 | |
水素イオン濃度(水素指数) | 5.8以上8.6以下 | |
生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき25ミリグラム以下(日間平均1リットルにつき20ミリグラム以下) | |
化学的酸素要求量 | 1リットルにつき25ミリグラム以下(日間平均1リットルにつき20ミリグラム以下) | |
浮遊物質量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均1リットルにつき20ミリグラム以下) | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき2ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき10ミリグラム以下 | |
フェノール類含有量 | 1リットルにつき0.5ミリグラム以下 | |
銅含有量 | 1リットルにつき1ミリグラム以下 | |
溶解性鉄含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 | |
溶解性マンガン含有量 | 1リットルにつき3ミリグラム以下 | |
クロム含有量 | 1リットルにつき1ミリグラム以下 | |
大腸菌群数 | 日間平均1立方センチメートルにつき500個以下 |
備考 この表において、「日間平均」の値は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものをいう。
別表第4(土壌溶出量基準表)
特定有害物質の種類 | 基準 |
カドミウム及びその化合物 | 検液1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム以下であること。 |
シアン化合物 | 検液中にシアンが検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検液中に検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 | 検液1リットルにつき鉛0.01ミリグラム以下であること。 |
六価クロム化合物 | 検液1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム以下であること。 |
砒素及びその化合物 | 検液1リットルにつき砒素0.01ミリグラム以下であること。 |
水銀及びその化合物 | 検液1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検液中に検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 |
セレン及びその化合物 | 検液1リットルにつきセレン0.01ミリグラム以下であること。 |
ほう素及びその化合物 | 検液1リットルにつきほう素1ミリグラム以下であること。 |
ふっ素及びその化合物 | 検液1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム以下であること。 |
クロロエチレン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 |
備考 この表において、「検出されないこと。」とは、土壌汚染等対策指針に定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
別表第5(土壌含有量基準表)
特定有害物質の種類 | 基準 |
カドミウム及びその化合物 | 土壌1キログラムにつきカドミウム45ミリグラム以下であること。 |
シアン化合物 | 土壌1キログラムにつき遊離シアン50ミリグラム以下であること。 |
鉛及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき鉛150ミリグラム以下であること。 |
六価クロム化合物 | 土壌1キログラムにつき六価クロム250ミリグラム以下であること。 |
砒素及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき砒素150ミリグラム以下であること。 |
水銀及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき水銀15ミリグラム以下であること。 |
セレン及びその化合物 | 土壌1キログラムにつきセレン150ミリグラム以下であること。 |
ほう素及びその化合物 | 土壌1キログラムにつきほう素4,000ミリグラム以下であること。 |
ふっ素及びその化合物 | 土壌1キログラムにつきふっ素4,000ミリグラム以下であること。 |
別表第6(地下水基準表)
特定有害物質の種類 | 基準 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム以下であること。 |
シアン化合物 | シアンが検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.01ミリグラム以下であること。 |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム以下であること。 |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.01ミリグラム以下であること。 |
水銀及びその化合物 | 1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 |
1,2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。 |
1,1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。 |
1,2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。 |
1,1,1―トリクロロエタン | 1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 |
1,1,2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 |
1,3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 |
チウラム | 1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 |
シマジン | 1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。 |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 |
ベンゼン | 1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.01ミリグラム以下であること。 |
ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素1ミリグラム以下であること。 |
ふっ素及びその化合物 | 1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム以下であること。 |
クロロエチレン | 1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 |
備考 この表において、「検出されないこと。」とは、土壌汚染等対策指針に定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
別表第7(騒音達成目標値表)
地域の区分 | 時間の区分ごとの達成目標値 | ||||
午前8時30分から午後5時まで | 午前7時から午前8時30分まで | 午後5時から午後8時まで | 午後8時から翌日の午前7時まで | ||
(1) | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 | 40デシベル以下 | |
(2) | 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 | |
(3) | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | |
(4) | 工業地域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | |
(5) | 工業専用地域 | 75デシベル以下 | 75デシベル以下 | 70デシベル以下 | |
(6) | (1)項から(5)項までに掲げる地域以外の地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 |
別表第8(振動達成目標値表)
地域の区分 | 時間の区分ごとの達成目標値 | ||
午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで | ||
(1) | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
(2) | 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
(3) | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
(4) | 工業地域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
(5) | 工業専用地域 | 75デシベル以下 | 70デシベル以下 |
(6) | (1)項から(5)項までに掲げる地域以外の地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |