○岡崎市農業委員会事務局職員の職名及び補職名規程
平成18年3月23日
議決
岡崎市農業委員会職員の職名規程(昭和52年7月28日議決)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会事務局の職員(以下「職員」という。)の職名及び補職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名の付与)
第2条 職員の職名は、市長の部局の例による。
(補職名の付与)
第3条 岡崎市農業委員会規程(昭和52年7月28日議決)の規定により設置された職につく職員には、その職の名称に当該組織上の名称を冠したものを補職名として付与する。
2 前項に規定する職員以外の職員には、主任主査、総括主査、主査、主事又は事務員のいずれかに岡崎市農業委員会事務局を冠したものを補職名として付与する。
(会計年度任用職員の補職名)
第4条 前条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の補職名は、市長の部局の例による。
(臨時の職員の職名及び補職名)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員で臨時のものの職名及び補職名については、農業委員会の会長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日議決)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日議決)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。