○岡崎市農業委員会規程
昭和52年7月28日
議決
岡崎市農業委員会規程(昭和45年7月31日議決)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「会長」又は「委員」とは、委員会の会長又は委員をいう。
(会長及び職務代理者の互選の方法)
第3条 会長及びその職務を代理する者の互選は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の互選は、委員に異議がないときは、指名推選の方法によることができる。
(事務局の設置)
第4条 委員会に、事務局を置く。
(職)
第5条 事務局に、事務局長及び事務局次長を置く。
2 事務局に、参与及び事務局次長補佐を置くことができる。
(職務)
第6条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理する。
2 参与は、事務局長の命を受け、委員会の重要事項に参与する。
3 事務局次長は、事務局長を助け、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 事務局次長補佐は、上司が命ずる局務を処理し、事務局次長が不在のときは、その職務を代行する。
(職員)
第7条 事務局には、第5条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。
(係の編成)
第8条 事務局における事務を効率的に処理するため、必要に応じて係を編成する。
2 係に係長を置き、係長は、事務局長の命を受け、係の事務を遂行する。
(会長の職務)
第9条 会長は、法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決した事項を執行すること。
(3) 委員会の職員の任免を行うこと。
(4) 委員会の職員の勤務条件を決定すること。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき市長と協議すること。
(6) 委員会の定める規程及び規則について、軽微な変更を行うこと。
(7) 委員会の事務処理の基準、要綱、要領等の制定及び改廃をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(事務局長の専決事項)
第10条 事務局長は、事務局長及び事務局次長の休暇承認及び職務専念義務の免除、事務局長の県内及び市内の旅行命令並びに事務局次長の県外旅行命令について専決することができる。
(事務局次長の専決事項)
第11条 事務局次長は、次の各号に係る事項について専決することができる。
(1) 定例の進達、副申及び申請
(2) 軽易な事項について照会、回答、通知、報告等
(3) 定例又は軽易な申請、願い及び届の処理
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)に関する証明
(5) 公文書の開示に関する決定
(6) 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関する決定
(8) 事務局次長の県内及び市内の旅行命令並びに職員の旅行命令
(9) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令
(10) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条第1項第2号の規定による承認及びこれに付随する事項
2 事務局次長は、次の各号に掲げる場合を除き、農地法第4条第1項第8号又は第5条第1項第7号に規定する届出の処理について専決することができる。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他前2号に準じる場合
(事務の処理)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務の処理については、市長の補助機関の事務の処理の例による。
(公印の名称、形状及び寸法)
第13条 公印の名称、形状及び寸法は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | |
委員会印 | (書体 てん書) | 30ミリメートル平方 | |
会長印 | (書体 てん書) | 18ミリメートル平方 |
(公印の保管)
第14条 公印は、事務局長の指定する職員が保管するものとする。
2 公印は、確実な保管設備のあるものに格納し、厳重に保管しなければならない。
(職務代理者の公印の使用)
第15条 会長の職務を代理する者は、その職務を代理するときは、会長の公印を使用するものとする。
(公印印影の印刷)
第16条 一定の字句及び内容の公文書を多数印刷する場合において、支障がないと認めるときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項及び農業委員会の事務に必要な書類の様式は、事務局長が定める。
附則
1 この規程は、昭和52年8月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用している公印で、この規程に定める形状、寸法等と異なるものは、これを新たに作成するまでそのまま使用するものとする。
附則(昭和57年9月28日)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成元年8月1日)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平10年8月5日)
この規程は、平成10年8月6日から施行する。
附則(平成18年3月23日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日)
この規程は、平成18年7月27日から施行する。
附則(平成21年11月25日)
この規程は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成25年7月31日)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日)
この規程は、令和元年12月6日から施行する。
附則(令和5年3月7日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。