○岡崎市額田北部診療所条例施行規則

平成17年12月20日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市額田北部診療所条例(平成17年岡崎市条例第110号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(診療の受付)

第2条 岡崎市額田北部診療所(以下「診療所」という。)の診療の受付は、条例第5条に規定する診療時間(以下「診療時間」という。)の開始の時刻の30分前からとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。

(診療時間外の診療)

第3条 診療所の医師は、診療時間外においても必要に応じて診療を行うことができる。

(患者等の義務)

第4条 診療を受ける者及びその関係者は、診療所内の秩序保持のため、診療所の職員の指示に従わなければならない。

(行為の禁止)

第5条 診療所においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用すること。

(3) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てること。

(4) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行すること。

(5) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布すること。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

岡崎市額田北部診療所条例施行規則

平成17年12月20日 規則第75号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第5節
沿革情報
平成17年12月20日 規則第75号