○岡崎市額田北部診療所条例

平成17年10月5日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、診療所の設置及び管理並びに使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農山村地域における住民の健康保持に必要な医療を提供するため、市に診療所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 診療所の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市額田北部診療所

岡崎市桜形町字東田12番地1

(診療)

第4条 診療所は、次に掲げる診療を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の支給

(5) 処置、手術その他の治療

(診療時間)

第5条 診療所の診療時間は、次の各号に掲げる曜日の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。

(1) 月曜日 午前9時から正午まで及び午後5時から午後8時まで

(2) 火曜日、木曜日及び金曜日 午前9時から正午まで

(3) 水曜日 午後2時から午後5時まで

(休診日)

第6条 診療所の休診日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(使用料)

第7条 市長は、診療所を利用した者から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を徴収する。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項若しくは第86条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項若しくは第76条第2項の規定により、厚生労働大臣が定めるところにより算定する場合 当該厚生労働大臣が定めるところにより算定した額

(2) 前号に掲げる場合を除くほか、医療に要する費用の額が、法令により国又は地方公共団体で負担される場合 当該法令又はこれに基づく契約の定めるところにより算定した額

(3) 交通事故で第1号又は前号の規定の適用を受けない場合 健康保険法の規定により、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額に2を乗じて得た額

(4) 検案の場合 1件につき5,500円

(5) 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第15号に規定する後発医薬品のある同号に規定する新医薬品等の処方等又は調剤の場合 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)第1の1の3の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額

(6) 前各号に掲げるもの以外の場合 健康保険法の規定により、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額に1.1を乗じて得た額

2 前項第6号の規定により算定した場合に、その額に5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げるものとする。

(手数料)

第8条 市長は、診断書その他これに類する文書の交付を受ける者から別表に掲げる額の手数料を徴収する。

(使用料及び手数料の徴収方法)

第9条 使用料及び手数料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(使用料及び手数料の還付)

第10条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料及び手数料の減免)

第11条 市長は、学術研究上必要があると認める者又は特別の理由により特に必要があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和6年9月17日条例第40号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表

区分

金額(円)

普通診断書料(健康診断書、休業のための診断書、死亡診断書その他これらに類する診断書)

1通

1,320

特殊診断書料(身体障がい者手帳交付のための診断書又は保険金、年金、手当金等の請求をするための診断書)

1通

3,300

出生証明書料、死産証明書料その他の証明書料

1通

1,320

診療報酬明細書料(自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約に基づく損害賠償請求のための診療報酬明細書)

1通

3,300

検案書料

1通

3,300

岡崎市額田北部診療所条例

平成17年10月5日 条例第110号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第5節
沿革情報
平成17年10月5日 条例第110号
平成20年3月28日 条例第31号
平成21年3月27日 条例第10号
平成26年3月27日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第24号
平成31年3月25日 条例第4号
令和6年9月17日 条例第40号