○岡崎市形埜体育館条例施行規則

平成17年12月14日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市形埜体育館条例(平成17年岡崎市条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第6条の承認の申請は、様式第1号による山村トレーニングセンター利用(変更)承認申請書を提出してするものとする。

2 前項の場合において、山村トレーニングセンターの利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条に規定する利用証を添付しなければならない。

3 第1項に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間の午前9時から午後5時までに提出しなければならない。ただし、申請書を提出できないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 山村トレーニングセンターを利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日

(2) 山村トレーニングセンターの利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日

4 条例第6条の承認の順序は、当該申請の順序による。

(利用証の交付)

第3条 条例第6条の承認は、様式第2号による山村トレーニングセンター利用証を交付して行うものとする。

(利用の取消しの承認)

第4条 条例第8条の承認の申出は、様式第3号による山村トレーニングセンター利用取消申出書を提出してするものとする。この場合において、当該申出書には、既に交付を受けた前条に規定する利用証を添付しなければならない。

(特別の設備等の承認)

第5条 条例第9条の承認を受けようとする者は、様式第4号による山村トレーニングセンター特別設備等承認申請書を提出しなければならない。

2 条例第9条の規定による承認は、様式第5号による山村トレーニングセンター特別設備等承認通知書を申請者に交付して行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 山村トレーニングセンターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。

(5) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 敷地内で喫煙しないこと。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年7月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岡崎市形埜体育館条例施行規則

平成17年12月14日 規則第66号

(令和2年7月28日施行)