○岡崎市形埜体育館条例施行規則
平成17年12月14日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市形埜体育館条例(平成17年岡崎市条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 山村トレーニングセンターを利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日
(2) 山村トレーニングセンターの利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日
4 条例第6条の承認の順序は、当該申請の順序による。
(利用者の遵守事項)
第6条 山村トレーニングセンターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。
(5) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 敷地内で喫煙しないこと。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。