○岡崎市形埜体育館条例

平成17年10月5日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、岡崎市形埜体育館(以下「形埜体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林漁業者等の健康増進を図るため、形埜体育館を岡崎市桜形町字惣玉9番地に設置する。

2 形埜体育館の名称に代えて用いる場合は、「山村トレーニングセンター」と称する。

(利用時間)

第3条 形埜体育館の利用時間は、午前6時から午後9時30分までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 形埜体育館の休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても、形埜体育館の利用を承認することができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(2) 前号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(利用の制限又は禁止)

第5条 市長は、形埜体育館を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は形埜体育館の管理上支障があると認めるときは、形埜体育館の利用を制限し、又は禁止することができる。

(利用の承認)

第6条 形埜体育館を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

(利用の条件)

第7条 市長は、前条の承認に際し、形埜体育館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の取消しの承認)

第8条 形埜体育館の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、形埜体育館の利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して市長の承認を受けなければならない。

(特別の設備等の承認)

第9条 利用者は、形埜体育館に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、形埜体育館の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により形埜体育館の利用ができなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、形埜体育館の利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により形埜体育館の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 額田郡額田町の編入の日前に額田町北部山村トレーニングセンター条例(昭和63年額田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

岡崎市形埜体育館条例

平成17年10月5日 条例第99号

(平成18年1月1日施行)