○岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例

平成17年12月21日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、市民の理解と協力の下に狭あい道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定めることにより、安全で良好な居住環境の確保及び災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により市長がその路線を認定した道路及び岡崎市法定外公共物管理条例(平成12年岡崎市条例第25号)第2条第1号に規定する道路のうち、幅員が1.8メートル以上4メートル未満で一般の交通の用に供されているものをいう。

(2) 敷地 狭あい道路に接する土地及び狭あい道路と平行する水路に接する土地のうち、当該狭あい道路の中心線からの水平距離2メートルの線(当該狭あい道路がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するもの(以下この号及び次号において「がけ地等」という。)に沿う場合においては、当該がけ地等の狭あい道路の側の境界線及びその境界線から狭あい道路の側に水平距離4メートルの線)に接するものをいう。

(3) 後退用地 敷地のうち、当該狭あい道路の中心線とその中心線からの水平距離2メートルの線(当該狭あい道路がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地等に沿う場合においては、当該がけ地等の狭あい道路の側の境界線とその境界線から狭あい道路の側に水平距離4メートルの線)との間にあるものをいう。

(4) すみ切り用地 狭あい道路の中心線からの水平距離2メートルの線が、他の狭あい道路の中心線からの水平距離2メートルの線又は幅員4メートル以上の道路の境界線と交わる箇所の角地の隅角を挟む2辺を含む土地で、規則で定める範囲のものをいう。

(5) 拡幅整備 後退用地又はすみ切り用地を、通行上及び避難上支障がない道路形態に整備することをいう。

(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(7) 建築主 敷地に建築物を建築しようとする法第2条第16号に規定する建築主をいう。

(8) 敷地所有者等 敷地について、所有権、借地権その他の土地の使用又は収益をする権利を有する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例に基づく狭あい道路の拡幅整備の促進に関する施策について普及を図るとともに、この条例の計画的な運用に努めなければならない。

(建築主等の責務)

第4条 建築主、敷地所有者等、設計者(その者の責任において、建築物又は敷地に関する工事の設計図書を作成する者をいう。)及び工事施工者(建築物又は敷地に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。)は、狭あい道路の拡幅整備の必要性を理解し、後退用地及びすみ切り用地について一般の交通の用に供する機能を確保することに努めなければならない。

(指定確認検査機関の責務)

第5条 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関は、狭あい道路の拡幅整備の必要性を理解し、市が実施する施策の普及に協力するよう努めなければならない。

(後退用地の事前協議)

第6条 建築主は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、当該行為を行おうとする日の30日前までに後退用地に関し、規則で定めるところにより、市長と協議をしなければならない。

(1) 法第6条第1項(法第88条において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請

(2) 法第6条の2第1項(法第88条において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けるための書類の提出

(3) 法第18条第2項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定による建築計画の通知

(4) 前3号に掲げるもののほか、床面積が10平方メートル以上の建築物の建築工事

2 敷地所有者等(前項の協議に係る建築主を除く。)は、後退用地の利用方法又は形態を変更しようとするときは、当該変更に関する法令に基づく許可、認可等の申請又は届出を行おうとする日(それらの手続を要しない変更にあっては、当該変更を行おうとする日)の30日前までに後退用地に関し、規則で定めるところにより、市長と協議をしなければならない。

3 建築主又は敷地所有者等は、前2項の規定による協議をするに当たっては、当該後退用地の関係権利者の承諾を得なければならない。

(後退用地の区域の明示)

第7条 建築主又は敷地所有者等は、前条第1項又は第2項の規定により協議した後退用地を規則で定める方法により明示しなければならない。ただし、後退用地を寄附することとなった場合は、この限りでない。

(後退用地等の測量及び所有権移転手続)

第8条 市長は、建築主又は敷地所有者等が第6条第1項若しくは第2項の規定により協議した後退用地又はすみ切り用地(第10条及び第11条第1項において「後退用地等」という。)を市に寄附することとなった場合においては、これらの用地の境界確定に必要な測量及び所有権移転の手続を行うことができる。

(測量費の負担)

第9条 建築主又は敷地所有者等は、前条の規定による測量を行った後、建築主又は敷地所有者等の都合により寄附を取り消した場合は、当該測量に要した費用を負担しなければならない。

(後退用地等の整備)

第10条 市長は、所有権が市に移転した後退用地等について、必要な整備を実施するものとする。

(補助金及び奨励金)

第11条 市長は、建築主又は敷地所有者等が後退用地等を市に寄附することとなった場合においては、これらの用地内に存する塀、門、樹木、擁壁その他これらに類する物(以下この項において「塀等」という。)を除去し、移転し、又は当該除去に伴い塀等を新設する者に対し、当該行為に要する費用について、規則で定める額の補助金を交付することができる。

2 市長は、すみ切り用地について、第8条の規定により所有権移転の手続を完了した場合は、当該すみ切り用地を市に寄附した者に対し、規則で定める額の奨励金を交付することができる。

3 第1項の補助金又は前項の奨励金(次条において「補助金等」という。)の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(補助金等の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助金等の交付決定を受けた者が偽りその他不正の行為により当該補助金等の交付決定を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の全部又は一部の返還を命じなければならない。

(適用除外)

第13条 この条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業を施行する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める場合

2 第6条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 敷地所有者等が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項に規定する許可を受けて開発行為(自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもので、後退用地を寄附しようとする場合を除く。)を行う場合

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める場合

3 第8条(所有権移転に係る手続を除く。)及び第11条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 敷地所有者等が都市計画法第29条第1項又は第2項に規定する許可を受けて開発行為(自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものを除く。)を行う場合

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める場合

4 第9条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 敷地の境界の位置について関係者の同意を得られないため、敷地の境界の確認が成立しない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める場合

(公表)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びにその事実を公表することができる。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による協議をしなかった者又は虚偽の内容で協議をした者

(2) 第6条第1項又は第2項の規定により協議した内容と異なる内容の工事をした建築主又は敷地所有者等

(3) 第7条の規定による後退用地の区域の明示を行わなかった者

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表の対象となる者に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第58号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例第9条の規定は、平成23年4月1日以後に寄附を取り消した場合に適用する。

岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例

平成17年12月21日 条例第146号

(平成23年4月1日施行)